第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期日等
令和10年3月31日まで(この期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求に必要な書類等
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 請求書類(注)福祉課でお渡ししています。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書、戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 戸籍書類等
令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本または戸籍謄本
(注)請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは福祉課にお問い合わせください。
その他
請求者が高齢である等、窓口に来ることが難しい場合には、請求手続を家族等に委任することができます。その場合、委任状を提出していただきます。
お問い合わせ
福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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