令和6年12月2日以降、従来の後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」といいます。)は新たに発行がされなくなり、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行しました。
現在、後期高齢者医療制度に加入されている方につきましては、国の方針により令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の有無に関わらず、全員一律に資格確認書が交付されていますが、令和8年8月以降取り扱いが変わります。

令和8年8月1日以降、令和8年8月1日時点で85歳以上の方や、マイナ保険証をお持ちでない84歳以下の方には資格確認書が交付されます。マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方で、資格確認書の交付を希望される場合は申請により資格確認書が取得できます。
資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、引き続き1割から3割の自己負担で受診することができます。
※令和6年12月2日から令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有にかかわらず後期高齢者の方には資格確認書を交付します。
令和8年8月1日時点でマイナ保険証をお持ちの84歳以下の方に交付されます。
氏名や被保険者番号などが記載されていますが、資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。マイナ保険証が読み取れなかったときなどにマイナ保険証と併せてご提示ください。
※令和6年12月2日から令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有にかかわらず後期高齢者の方には資格確認書を交付するため、資格情報のお知らせの交付はありません。
※マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方で資格確認書の交付を希望される場合は、申請により取得することができます。
手続きの詳細は以下のページをご確認ください。
申請に基づきマイナ保険証の利用登録を解除することができます。
手続きの詳細は以下のページをご確認ください。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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