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三芳町

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成年後見制度利用支援事業

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方の権利や財産を守る制度です。
三芳町では、成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、二親等以内の親族がいない、または親族による申立の見込みがない方を対象とした「町長による審判の申立」と併せて、本人の資力を考慮し、必要であれば「成年後見人等への報酬の助成」を行っています。

相談内容 問い合わせ先
65歳以上で成年後見制度の相談をしたい人 三芳町役場健康増進課健康長寿担当
電話:049-258-0019(内線188~190)
65歳未満で知的障がいまたは精神障がいがあり、成年後見制度の相談をしたい人 三芳町役場福祉課福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線172~175)
町長による審判の申立を希望する人 三芳町役場福祉課福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線172~175)
成年後見制度の申立をしたい人 さいたま家庭裁判所川越支部
電話:049-273-3041(後見係)

お問い合わせ先

福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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