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三芳町

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令和8年度介護保険料算定における特例措置及び特例減免

令和8年度より個人住民税において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げの影響を受けないものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

特例措置

対象者

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で三芳町に住所を有する人
  • 令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

  (注)上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

①給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

②個人住民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、個人住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

 
具体例(扶養親族がいない単身世帯、前年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合)
  • 令和7年度
    個人住民税は課税、介護保険料は第6段階
  • 令和8年度
    個​人住民税は非課税、介護保険料は第6段階(本人が個人住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満)

令和7年度税制改正により、個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額が引き上げられましたので、三芳町における令和8年度の個人住民税に関しては、給与収入106万5千円までが個人住民税非課税となりますが、令和8年度介護保険料の算定には令和7年度と同様に96万5千円までを非課税ラインとして扱います
(注)扶養親族がいない単身世帯の方の場合です。

特例減免

令和7年度・令和8年度のどちらも個人住民税非課税の方については、上記特例措置の②を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

(注)個人住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
(注)特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。

関連資料

介護保険最新情報vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知))PDFファイル(213KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

介護保険最新情報vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知))PDFファイル(190KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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