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三芳町

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給

B型肝炎ウイルス検査、受けましたか?

昭和23年から63年までの間で、満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた方は、B型肝炎ウイルス感染の可能性があります。これらの集団予防接種等により、B型肝炎ウイルスに感染された方(これらの方々の相続人を含みます)に、病態に応じて50万円から3600万円の給付金等を支給する仕組みがあります。

給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていること病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。裁判上の和解手続きにより、救済要件を満たしていることが証拠から確認できた方には、給付金をお支払します。

※これらの一連の手続きの一部または全部を弁護士に依頼することができます。弁護士については、「B型肝炎 弁護士」で検索できます。また、厚生労働省ホームページに各地の弁護団の連絡先へのリンクを掲載しています。

B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、肝炎ウイルス検査(血液検査)で簡単にわかります。職場などの健康診断で肝炎ウイルス検査を受ける機会がない方は、三芳町での肝炎ウイルス健診(詳細は健診のページ)や保健所で検査を受けることができます。

詳しくは厚労省ホームページで「B型肝炎訴訟」と検索してください。

(問合せ先)
厚労省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室
電話:03-5253-1111(内2080・2066)
FAX:03-3506-7332

お問い合わせ先

健康増進課・母子保健担当
電話:049-258-0019(内線:270~273) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ