町内の聴覚、音声機能、言語機能に障がいのある人に対し、手話通訳者や要約筆記者の派遣をします。
派遣できる場面は、病院の受診、役場等での手続き、学校等の授業参観や保護者会などです。利用料は無料です。またタブレットを利用した遠隔手話通訳も行っています。役場派遣事務所にお申し込みください。
サービスの詳細は各項目をご覧ください
手話通訳が必要な日の3日前までに、添付の手話通訳者派遣申込書に必要事項を記入して、メール、FAX、電話、窓口等で申し込みください。町外への派遣も行っていますので、ご相談ください。

要約筆記の方法には、手書きとパソコンがあります。内容や場面等に応じて適した方法がありますので、ご相談ください。
スマートフォンやタブレットを利用して、手話オペレータが手話通訳をおこないます。庁舎内に設置したタブレットを利用して、手続き等の通訳をします。また、個人のスマートフォンを利用して緊急時や急用の際にも利用することができます。個人のスマートフォンを利用する場合は、事前の手続きが必要です。

福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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