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三芳町

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サービスを利用したときの費用

(グラフ) サービスにかかる費用

サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。

 

利用者負担の上限額

所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。

所得区分 負担上限月額
一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当するものを除く) 37,200円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(障がい児(注)にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。)

【施設等入所者以外】
障がい者:9,300円
障がい児:4,600円

【20歳未満の施設等入所者】
9,300円

低所得 低所得2 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下
生活保護 生活保護受給世帯

※注「障がい児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとします。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはありません。

  • 同じ世帯に障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、介護保険のサービスをあわせて利用している人がいる場合は、合算した額のうち上記の上限額を超えた分が「高額障がい福祉サービス費」として支給されます。(償還払いになります)

施設でサービスを利用したとき

施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。

  • 施設入所者で生活保護、低所得1、低所得2の人は、自己負担が重くなりすぎないよう、申請により負担が軽減される場合があります。詳しくは、町の担当窓口にお問い合わせください。

くわしくは町の担当窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ