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三芳町

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平成22年度住民税改正

住宅借入金等特別税額控除について

 平成21年から平成25年末までに入居される方も、新たに住民税の住宅借入金等特別税額控除の対象となりました。
 詳しくは、住宅借入金等特別税額控除についてを参照してください。

上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設

 平成21年以降に支払を受けるべき上場株式等の配当所得について、総合課税と申告分離課税のどちらかを選択することができるようになりました。
  申告分離課税を選択した場合において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合または前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のう ち、前年以前で控除されていない譲渡損失の金額がある場合は、上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。
 ただし、同一年中に申告 する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税または申告分離課税を選択する必要があり、配当等の一部についてのみ申告分離課税制度を選 択することはできません。また、申告分離課税を選択した場合は、配当控除を受けることはできません。

寄附金控除対象の拡充

 税制改正により平成21年度住民税の寄附金税制が拡充され、埼玉県税条例及び三芳町税条例で指定した寄附金が新たに控除の対象となります。

 
三芳町税条例  所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの
ア…県内に主たる事務所を有する法人
イ…埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託
ウ…ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして埼玉県知事が指定したもの

 詳しくは、埼玉県ホームページを参照してください。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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