令和6年度の主な税制改正についてお知らせします。
平成31年に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から住民税の均等割と併せて一人年額1,000円を町が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から令和5年度まで一人年額1,000円(均等割)が加算されていましたが、令和6年度から森林環境税として一人年額1,000円(均等割)が賦課徴収されます。
なお、このことにより新たな税負担が生じるものではありません。
参考:三芳町における使途(環境課)
外部リンク:森林環境税及び森林環境譲与税(総務省HP)
要件 | |
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生活保護法によって生活扶助を受けている人 | - |
障害者、未成年、寡婦、
またはひとり親控除の適用を受けている人 |
合計所得金額が135万円以下の人 (前年中の所得が給与所得のみの場合:年収204万4千円未満) |
扶養親族等がいない人 | 合計所得金額が41万5千円以下の人 (前年中の所得が給与所得のみの場合:年収96万5千円未満) |
扶養親族等がいる人 | 合計所得金額が31万5千円×(本人+扶養親族等の人数)+18万9千円+10万円以下の人 |
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を統一させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に参入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
国外に居住の親族に対する扶養控除、配偶者控除、障害者控除、または配偶者特別控除の適用について、親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」等の添付、または提示が必要となり、対象となる親族の年齢要件においては、令和6年度から見直し、年齢30歳以上70歳未満の者は次の要件に該当しない限り、扶養控除等の適用および住民税の非課税限度額の適用対象から除外することになりました。
15歳まで | 16歳~29歳 | 30歳~69歳 | 70歳超 | |
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国内 | 年少扶養親族※1 | 一般/特定扶養親族 | 一般扶養親族 | 老人扶養親族 |
国外 | 控除対象外※2 |
※1:扶養控除の対象とはなりませんが、住民税の非課税限度額の適用対象となる場合があります。
※2:年齢が30歳以上70歳未満の者は扶養控除の対象外となりますが、下記の適用要件に該当する者については、扶養控除の対象となります。
外国語で記載されている場合は、日本語での翻訳文が必要となります。
親族関係書類とは… | 国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。 以下のいずれかの書類の添付または提示が必要です。 (国外居住扶養親族が日本人の場合) 戸籍の附票の写しなど日本国、または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し (国外居住親族が外国人の場合) 外国政府、または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載のあるものに限る。) |
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送金関係書類とは… |
納税義務者が前年中において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
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留学等ビザ等書類とは… |
外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の1、または2の書類で、その国外居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
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税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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