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三芳町

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国民健康保険の保険給付

高額療養費の支給

1カ月に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、超えた分が「高額療養費」として支給されます。限度額は70歳未満の方と、70歳以上75歳未満の方では異なり、所得区分によっても異なります。

◆70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 所得※1 3回目まで 4回目以降※2
上位所得者 901万円超 252,600円
●医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
140,100円
600万円超901万円以下 167,400円
●医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
93,000円
一般 210万円超600万円以下 80,100円
●医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
44,400円
210万円以下 57,600円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に支払った自己負担額が下記表の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。また、同じ世帯で、同じ月に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

◆70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位)の限度額 (A) 外来+入院(世帯単位)の限度額 (B)
現役並み所得者Ⅲ ※4
《住民税課税所得690万円以上》
252,600円
●医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
【140,100円※2】
現役並み所得者Ⅱ ※4
《住民税課税所得380万円以上690万円未満》
167,400円
●医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
【93,000円※2】
現役並み所得者Ⅰ ※4
《住民税課税所得145万円以上380万円未満》
80,100円
●医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
【44,400円※2】
一般 18,000円
(年間上限144,000円)※7
57,600円【44,400円※3】
低所得者Ⅱ ※5 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ※6 8,000円 15,000円

※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
※2 過去12ヶ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3 過去12ヶ月間に(B)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※4 同一世帯に一定の所得以上(住民税課税所得が145万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
※5 住民税非課税の世帯で、低所得Ⅰに当てはまらない方。
※6 住民税非課税の世帯で、同じ世帯の各所得が、必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いたときに0円になる方。
※7 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
◆75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

限度額適用(標準負担額減額)認定証

医療費が高額になるときは、入院・外来どちらの場合でも「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示することで、医療機関での窓口での支払いは限度額までになりますのであらかじめ住民課保険年金担当にて申請ください。70歳以上75歳未満の方で現役並み所得者Ⅲ・一般区分の方は発行が不要となります。

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用(標準負担額減額)認定証の事前申請が不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払いは免除されますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。

療養費の支給

国民健康保険加入者で急病などでやむを得ない事情により保険証を持たないで病院にかかったとき、国民健康保険を取り扱っていない病院で診療を受けたとき、 医師が必要と認めたコルセットなど補装具代、はり・ 灸・マッサージ代などは全額自己負担となります。この場合、申請により国民健康保険が審査、決定した額の7割(または8割)を後で支給します。 

申請手続に必要なもの

・国民健康保険被保険者証
・印鑑
​・世帯主の銀行の預金通帳
・病院の領収書
・診療報酬明細書等
・医師の発行する診断書

※手続き内容によって、医師の発行する診断書が必要となります。
※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
※医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2、3か月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。

葬祭費の支給

国民健康保険加入者がお亡くなりになったときは、葬祭費として、5万円が葬儀を行った方に支給されます。

手続に必要なもの

・国民健康保険被保険者証
・通帳(喪主名義)
・葬儀の領収書または会葬礼状のコピー

※葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

申請書は以下からご確認ください。
国民健康保険葬祭費支給申請書

出産育児一時金の支給

国民健康保険加入者が出産したときは、出産育児一時金として、産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合は、50万円が世帯主に対して支給されます。
手続きにつきましては、下記のページをご覧ください。

出産育児一時金の支給手続きについて
※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

〇補足事項
令和6年1月1日より国民健康保険に加入している出産被保険者の産前産後期間における国民健康保険税を免除します。
出産育児一時金の支給をご検討されている方は、国民健康保険税の免除措置(産前産後期間)も併せてご確認ください。

国民健康保険税(免除措置(産前産後期間))

第三者行為による治療費

交通事故、食中毒、傷害事件、他人の飼い犬に噛まれたときなど第三者(加害者)の行為によって受けたケガなどの治療費は本来、加害者が負担すべきものですが、届け出をすることで国民健康保険で保険治療を受けられます。この場合、国民健康保険が一時的に治療費を立て替え、あとで加害者に請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できず、全額自己負担となる場合がありますので、安易に示談に応じないようご注意ください。

交通事故にあったら

交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、国民健康保険で治療を受けるときは、被害届等必要書類を提出してください。
また、受診の際には医療機関等へ交通事故などが原因であり、町役場に連絡済みであることを伝えてください。

必要書類

書類が揃いましたら、できるだけ早めに提出してください。
また、提出書類が揃うまでに時間がかかる場合はご連絡ください。

示談をされる場合

示談成立後、その内容によっては国民健康保険の給付が受けられなくなる場合があります。また治療費はいらないという趣旨の示談をした場合、治療費についての損害賠償請求を放棄したことになり、保険証を使用しての治療が受けられず、治療費は全額自己負担となります。
安易に示談をしないよう、ご注意ください。

業務上のケガは労災保険での診療を

業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法により雇用主負担となります。労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問合せください。

お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ