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三芳町

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介護保険負担割合証

負担割合証の交付

毎年7月中旬に、要介護認定を受けている人もしくは要介護認定申請中の人全員に自己負担割合が記載された負担割合証を郵送します。記載内容をご確認のうえ負担割合証を担当のケアマネジャー又は介護施設職員へご提示ください。
介護サービスをご利用されていない人は、ご提示いただく必要はありませんので、負担割合証を大切に保管してください。

新たに介護認定申請をされた人は審査のうえ、後日負担割合証を郵送します。

負担割合証の有効期間

毎年8月1日から翌年の7月31日まで

負担割合証交付に際しての注意事項

負担割合証交付に際して、以下の点にご注意ください。

  • 負担割合証の提示がないと、一時的に2割負担になることがあります。必ず担当のケアマネジャーまたは介護施設職員へご提示ください。
  • さかのぼって所得を修正申告すると割合が変更される場合があり、8月利用分からの差額を支給したり、返還を求めることがあります。
  • 世帯内で、65歳以上の人の転入、転出などがあった場合、翌月から割合が変わることがあります。
  • すべての人に、月々の負担上限額が決められていますので、上限額を超えたときはその差額が高額介護サービス費として支給されます。2割負担対象者の人でも必ずしも自己負担が2倍になるとは限りません。
  • 生活保護受給者、65歳未満、住民税非課税世帯の人は1割負担となります。
  • 給付減額を受けている人は、減額期間中は割合証に関わらず3割負担となります。

高額介護サービスについてこのリンクは別ウィンドウで開きます

負担割合の判定

判定所得は、前年の所得を基に負担割合を判定します。
たとえば、令和2年8月からの負担割合証については、令和元年中の所得を基に負担割合を判定します。

※合計所得金額とは、収入から公的年金控除、必要経費を控除した後、基礎控除や人的控除などを行う前の金額です。

判定のフローチャートPDFファイル(45KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ