メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 利用者負担が高額になったとき

利用者負担が高額になったとき

在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担分(1割~3割)の1か月の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が下表の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費として後から支給されますので「高額介護サービス等支給申請書」(該当者にはこちらから申請書を郵送します)を提出してください。尚、申請は特に変更がない場合は、1度提出していただければ継続します。

区分

限度額

同一世帯内(本人含む)に課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)である65歳

以上の方がいる世帯の人

140,100円(世帯)

同一世帯内(本人含む)に課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上

1,160万円未満)である65歳以上の方がいる世帯の人

93,000円(世帯)

同一世帯内(本人含む)に課税所得145万円以上380万円未満(年収約383万円以上

770万円未満)である65歳以上の方がいる世帯の人

44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の人 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の人 24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税の人

・老齢福祉年金受給者の人

・本人の課税年金収入額および前年の合計所得金額の合計が80万円以下の人

 

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の人等 15,000円(個人)

 

 

 

お問い合わせ先

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ