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三芳町

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個人町民税(令和4年度)

個人町民税は、個人県民税と合わせ一般的に住民税と呼ばれています。この税金は、道路・公園・下水道の整備や、教育・福祉に至るまで、皆様の日常生活を支える様々な行政サービスに使われています。安全で安心なまちづくりのために、できるだけ多くの皆様に広く公平に負担していただくものです。

個人町民税には、町内に住所があり、前年に所得があった人にかかる税金で、所得の多少にかかわらず均等に一定の税額で課税される「均等割」と、所得金額に応じて課税される「所得割」とがあります。個人県民税は、課税や納税のしくみが個人町民税と同じですので、個人町民税とあわせて賦課(課税)徴収します。
目次
個人住民税(町民税・県民税)を納めていただく人
個人住民税が課税されない人(非課税)
個人住民税の算定方法
個人住民税の申告
個人住民税の納税方法

個人住民税(町民税・県民税)を納めていただく人

個人町民税は、毎年1月1日現在で三芳町に住所を有している人に課税されます。また三芳町に住所が無くても、事務所・事業所・家屋敷のある人は課税(均等割のみ)されます。
※1月2日以降に転入された人は、前住所地から課税されることになります。

納税義務者 均等割 所得割
1月1日現在、町内に住所があり、前年中に一定額以上の所得がある人
町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する人で、町内に住所を有しない個人 -

個人住民税が課税されない人(非課税)

1.均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法の規定によって生活扶助(教育扶助や医療扶助を受けているだけでは該当しません)を受けている人(1月1日現在)
  • 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額(注1)が135万円以下の人(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の人)

2.均等割のかからない人

  • 前年の合計所得金額(注1)が次の算式で求めた額以下の人
    31万5千円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族+1)+18万9千円+10万円
    ※控除対象配偶者又は控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族がいる場合のみ18万9千円を加算。

3.所得割のかからない人

  • 前年の総所得金額等の合計額(注2)が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族+1)+32万円+10万円
  • ※控除対象配偶者又は控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族がいる場合のみ32万円を加算。
    (注1)合計所得金額: 純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等
    (注2)総所得金額等: 総所得金額(注3)、譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
    (注3)総所得金額: 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税される長・短期譲渡所得、一時所得及び雑所得の合計額

個人住民税の算定方法

個人住民税は均等割と所得割の合計で、前年の所得を基準として計算されます。

1.均等割

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に町民の人に負担していただく趣旨で設けられているものです。

  町民税 県民税
年額 3,500円 1,500円

※平成25年度までは町民税年額3,000円、県民税年額 1,000円でしたが、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する特例」が、平成23年12月2日に公布(同日施行)され、臨時措置として平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税が引き上げになりました。

2.所得割

所得割は、課税する年の前年の1月1日から12月31日までの一年間の所得に応じて課税されます。
所得割額=課税標準額(所得金額-所得控除)×税率-税額控除等

総所得、退職所得、山林所得の税率
  町民税 県民税
税率 6% 4%
 分離課税の税率
  所得額 町民税 県民税
短期譲渡 短期譲渡所得(一般分) 一律 5.4% 3.6%
短期譲渡所得(軽減分) 一律 3.0% 2.0%
長期譲渡 長期譲渡(一般分) 一律 3.0% 2.0%
長期譲渡(優良住宅地等分) 2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万円超の部分 3.0% 2.0%
長期譲渡(居住用財産分) 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円超の部分 3.0% 2.0%
株式等の譲渡、配当等 一律 3.0% 2.0%
先物取引 一律 3.0% 2.0%
非課税所得

次の所得は、課税の対象にはなりません。
・傷病者・遺族年金等
・損害賠償金、慰謝料等
・雇用保険の失業給付
・身体障害者福祉法により支給をうける金品
・児童手当等

所得の種類と所得金額の計算方法
1.利子所得:公債、社債、預貯金などの利子

計算方法→収入金額=利子所得の金額

2.配当所得:株式や出資の配当、一定の投資信託の収益の分配金など

計算方法→収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

3.不動産所得:地代、家賃、権利金、駐車場の使用料など

計算方法→収入金額-必要経費=不動産所得の金額

4.事業所得:事業している場合に生じる所得

計算方法→収入金額-必要経費=事業所得の金額

5.給与所得:会社等勤務の方の給料、賃金、賞与など

計算方法→収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額=給与所得の金額

給与収入金額(A) 給与所得の金額
       1円以上550,999円以下 0円=所得金額
  551,000円以上1,618,999円以下 (A)-550,000円=所得金額
1,619,000円以上1,619,999円以下 1,069,000円=所得金額
1,620,000円以上1,621,999円以下 1,070,000円=所得金額
1,622,000円以上1,623,999円以下 1,072,000円=所得金額
1,624,000円以上1,627,999円以下 1,074,000円=所得金額
1,628,000円以上1,799,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
→(B)×2.4+100,000円=所得金額
1,800,000円以上3,599,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
→(B)×2.8-80,000円=所得金額
3,600,000円以上6,599,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
→(B)×3.2-440,000円=所得金額
6,600,000円以上8,499,999円以下 (A)×90%-1,100,000円
=所得金額
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円=所得金額

※1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の項目に該当する場合は給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

  • 特別障害者

  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する

  • 特別障害者である同一生計配偶者、もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円×10%

6.退職所得:退職金、一時恩給など

計算方法→(収入金額-退職所得控除額)×1/2(※)=退職所得の金額
※役員等としての勤続年数が5年以下の役員等が支払を受ける退職手当等については適用がありません。
令和4年1月1日以後、勤続年数が5年以下の役員等以外の退職金において、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分については適用がありません。

7.山林所得:山林を売った場合に生じる所得

計算方法→収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

8.譲渡所得:土地などの財産を売った場合に生じる所得

計算方法→収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額

9.一時所得:クイズなどの賞金、競輪・競馬などの払戻金、生命保険の一時金などに生じる所得

計算方法→収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

10.雑所得:公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得

計算方法→次の(1)と(2)の合計額=雑所得の金額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額




公的年金等の
収入金額の合計
(A)
公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65


1円以上
40万円未満
0円 0円 0円
40万円以上
50万円未満
0円 0円 (A)-40万円
50万円以上
60万円未満
0円 (A)-50万円 (A)-40万円
60万円以上
130万円未満
(A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円以上
410万円未満
(A)×0.75-
27万5千円
(A)×0.75-
17万5千円
(A)×0.75-
7万5千円
410万円以上
770万円未満
(A)×0.85-
68万5千円
(A)×0.85-
58万5千円
(A)×0.85-
48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×0.95-
145万5千円
(A)×0.95-
135万5千円
(A)×0.95-
125万5千円
1,000万円以上 (A)-
195万5千円
(A)-
185万5千円
(A)-
175万5千円
65


1円以上
90万円未満
0円 0円 0円
90万円以上
100万円未満
0円 0円 (A)-90万円
100万円以上
110万円未満
0円 (A)-100万円 (A)-90万円
110万円以上
330万円未満
(A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円以上
410万円未満
(A)×0.75-
27万5千円
(A)×0.75-
17万5千円
(A)×0.75-
7万5千円
410万円以上
770万円未満
(A)×0.85-
68万5千円
(A)×0.85-
58万5千円
(A)×0.85-
48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×0.95-
145万5千円
(A)×0.95-
135万5千円
(A)×0.95-
125万5千円
1,000万円以上 (A)-
195万5千円
(A)-
185万5千円
(A)-
175万5千円

(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

※2.給与所得と公的年金等の所得が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は給与所得から以下の所得金額調整控除額を控除します。
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

(※1.※2の両方に該当する場合は※1の控除後に※2の金額を控除します。)

所得控除
・雑損控除

次の(1)と(2)の金額のうち、多い方の金額が控除されます。
(1)(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等の合計×10%)
(2)災害関連支出の金額-5万円

・医療費控除

支払った医療費を次の式で求めた金額を控除として、所得から差し引くことができます。
その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円(合計所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%の金額)=医療費控除(最高200万円)
平成30年度町県民税の申告から医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が始まりました。
医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)~セルフメディケーション税制~
医療費控除に係る添付書類の変更

・社会保険料控除

国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療保険料等の支払った金額が控除されます。

・小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度または心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った金額が控除されます。

・生命保険料控除

生命保険契約等(一般生命保険、介護医療保険)または本人や配偶者を受取人とする個人年金保険契約等に基づいて支払った保険料がある場合に控除されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)の一般生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料の控除額は以下の計算式のとおりです。

支払金額 控除額
~12,000円 支払金額の全額
12,001円~32,000円 支払金額×0.5+6,000円
32,001円~56,000円 支払金額×0.25+14,000円
56,001円~ 28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)の一般生命保険料、および個人年金保険料の控除額は以下の計算式のとおりです。

支払金額 控除額
~15,000円 支払金額の全額
15,001円~40,000円 支払金額×0.5+7,500円
40,001円~70,000円 支払金額×0.25+17,500円
70,001円~ 35,000円

【生命保険料控除の限度額】

新契約と旧契約の両方の契約がある場合、新契約のみ、旧契約のみ、新契約と旧契約の両方の合計のいずれかから控除額を選択することができます。ただし、新契約と旧契約の両方で控除の適用を受ける場合の限度額は28,000円です。
※すべて(一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)の控除額を計算した場合の合計限度額は70,000円です。

・地震保険料控除

居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われている場合に控除されます。
平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が適用されます。
地震保険料及び旧長期損害保険料に応じて、それぞれ次の算式により控除額を求め、その合計(限度額25,000円)が控除されます。
なお、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方の支払が一枚の証明書となっている場合は、いずれか一方の保険料が控除対象となります。

地震保険料の金額 地震保険料の控除額
~50,000円 地震保険料の金額×0.5
50,001円~ 25,000円
旧長期損害保険料の金額 旧長期損害保険料の控除額
~5,000円 旧長期損害保険料の金額
5,001円~15,000円 支払金額×0.5+2,500円
15,001円~ 10,000円
・ひとり親控除

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する「寡婦・寡夫・新たに控除対象となる未婚のひとり親」に対して、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますがひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある人は対象外となります。 
【改正後の町県民税における所得控除額(万円)】

本人女性

配偶者
関係
死別
離別
未婚
本人 合計
所得
500万円以下
500万円超
500万円以下
500万円超
500万円以下
500万円超
扶養 親族
(子有り)
30万円
-
30万円
-
30万円
-
扶養 親族
(子以外有り)
26万円
-
26万円
-
-
-
扶養 親族
(なし)
26万円
-
-
-
-
-

本人男性
 

配偶者
関係
死別
離別
未婚
本人 合計
所得
500万円以下
500万円超
500万円以下
500万円超
500万円以下
500万円超
扶養 親族
(子有り)
30万円
-
30万円
-
30万円
-
扶養 親族
(子以外有り)
-
-
-
-
-
-
扶養 親族
(なし)
-
-
-
-
-
-
・勤労学生控除

学生、生徒で合計所得金額が75万円以下であり、給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に控除されます。
控除額:26万円

・障害者控除

本人または控除配偶者及び扶養親族が障害者である場合に控除されます。

区分 控除額 要件
普通障害 26万円 身体障害者:3~6級
知的障害者:B、C
戦傷病者:特別項症~第3項症以外の方
精神障害者:2級、3級
介護認定:要介護1~3
特別障害 30万円

身体障害者:1級、2級
知的障害者:○A、A
戦傷病者:特別項症~第3項症
精神障害者:1級
介護認定:要介護4、要介護5。または要介護1から3だが、「障がい者控除対象者認定書(特別障害者)」が交付される人(対象者は健康増進課で発行)

特別障害者が同居の場合の加算 23万円 控除配偶者または扶養親族の特別障害者と同居している場合に加算される
・配偶者控除

 

納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、適用できません。

納税義務者の
合計所得金額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
 ・配偶者特別控除

納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、適用できません。

配偶者の
合計所得
金額

控除額

参考

配偶者が給与所得のみの場合の収入金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超
100万円以下

33万円

22万円

11万円

1,030,000円超
1,550,000円以下

100万円超
105万円以下

31万円

21万円

11万円

1,550,000円超
1,600,000円以下

105万円超
110万円以下

26万円

18万円

9万円

1,600,000円超
1,667,999以下

110万円超
115万円以下

21万円

14万円

7万円

1,667,999円超
1,751,999円以下

115万円超
120万円以下

16万円

11万円

6万円

1,751,999円超
1,831,999円以下

120万円超
125万円以下

11万円

8万円

4万円

1,831,999円超
1,903,999円以下

125万円超
130万円以下

6万円

4万円

2万円

1,903,999円超
1,971,999円以下

130万円超
133万円以下

3万円

2万円

1万円

1,971,999円超
2,015,999円以下

133万円超

0円

0円

0円

2,015,999円超
 

・扶養控除

生計を一にする親族(配偶者を除く)のうち合計所得金額が48万円以下の場合に控除されます。

区分 年齢要件等 控除額
年少扶養親族 年齢16歳未満の人 控除対象外
特定扶養親族 年齢19歳~23歳未満の人 45万円
老人扶養親族(同居老親等以外) 年齢70歳以上の人 38万円
老人扶養親族(同居老親等) 上記の老人扶養親族の人(年齢70歳以上の人)のうち、本人または配偶者の直系の尊属で、かつ同居している人 45万円
その他扶養親族 年齢16歳~19歳未満の人
年齢23歳~70歳未満の人
33万円
税額控除
・配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下表の率を乗じた金額が税額から控除されます。(申告分離課税を選択した場合、配当控除は受けられません。)

  1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合
町民税 県民税 町民税 県民税
利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) 0.80% 0.60% 0.40% 0.30%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.40% 0.30% 0.20% 0.15%
・外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときには、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

・調整控除

税源移譲に伴い生じた所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差に基づく負担増を調整するため、次により求めた金額を所得割額から控除します。(合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。)
(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
ア又はイのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を引いた金額

  人的控除額の差 (参考)人的控除額
所得税 住民税
障害者控除 普通 1万円 27万円 26万円
特別 10万円 40万円 30万円
同居特別障害者 22万円 75万円 53万円
寡婦控除 一般 1万円 27万円 26万円
特別 4万円 8万円 4万円
寡夫控除 1万円 27万円 26万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
配偶者控除 一般 5万円 38万円 33万円
老人 10万円 48万円 38万円
扶養控除 一般 5万円 38万円 33万円
特定 18万円 63万円 45万円
老人 10万円 48万円 38万円
同居老親 13万円 58万円 45万円
配偶者特別控除 38万円超40万円未満 5万円 38万円 33万円
40万円以上45万円未満 3万円 36万円 33万円
基礎控除 5万円 48万円 43万円

 なお、上記表のうち、平成31年度(平成30年分)改正後の調整控除の対象となる配偶者及び配偶者特別控除における所得税と個人住民税の人的控除額の差は、下記のとおりです。

・配偶者控除

納税義務者の合計所得金額

個人住民税と所得税の控除差

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

現行

5万円

10万円

改正後

900万円以下

5万円

10万円

900万円超950万円以下

4万円

6万円

950万円超1,000万円以下

2万円

3万円

・配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額

個人住民税と所得税の控除差

配偶者の合計所得金額

48万円以上50万円未満

配偶者の合計所得金額

50万円以上55万円未満

現行

5万円

3万円

改正後

900万円以下

5万円

3万円

900万円超950万円以下

4万円

2万円

950万円超1,000万円以下

2万円

1万円

・住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている人で、一定の要件を満たす方について、所得税における住宅借入金等特別控除可能額で、所得税において控除しきれなかった額が個人住民税所得割額から控除されます。​

  • 控除額:
    次のア、イのいずれか小さい額
    ア)前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
    イ)前年の所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(上限13.65万円)(平成26年3月31日までに入居した場合等は、前年の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限9.75万円))
    ※平成19年、平成20年中に入居された人については、所得税で控除期間を延長する特例の選択が設けられているため、対象になりません。

【注記】所得税の住宅ローン控除のうち、町・県民税の住宅ローン控除の適用にならないものがあります。

区分 町・県民税における住宅ローン控除の適用
住宅借入金等特別控除 適用
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 適用
認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 適用
一定のバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 適用とならない
一定の省エネ改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 適用とならない
一定の他世帯同居改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 適用とならない

手続きの方法

 
手続きの方法
 
 役場への申告
住宅ローン控除を受けるのがはじめての人(1年目) 税務署での確定申告 不要
住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の人 確定申告または勤務先での年末調整  不要

【注記】1年目は必ず所得税の確定申告をすることが必要です。2年目以降は給与所得のみで年末調整が済んでいる人(勤務先から税務課へ給与支払報告書の提出があった場合)は、給与支払報告書の内容から住宅ローン控除額を決定し適用します。年末調整が済んでいない人や給与所得以外の所得がある人については、税務署で所得税の確定申告を行ってください。
なお、勤務先から提出される給与支払報告書に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」、所得税の確定申告書の第1表「住宅借入金等特別控除」 第2表「特例適用条文等」に居住開始年月日の記載がないと、控除の対象にならない場合がありますので、ご注意ください。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)期間の延長

一定の要件を満たす人について、令和元年(2019年)10月1日から令和4年(2022年)12月31日までに消費税10%で住宅を取得し、入居された方に適用されます。(下記表参照)

措置

住宅ローン控除
(消費税8%への引き揚げ時に反動減対策として拡充した措置)
(平成29改正)

消費税10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ
(令和1改正)

コロナを踏まえた上乗せ措置の弾力化
(令和2改正)

経済対策として控除期間13年間の措置を延長
(令和3改正)
居住開始年月日 平成26年4月~令和3年12月 令和元年10月~令和2年12月 令和3年1月~令和3年12月(新築の場合は令和2年9月末、それ以外は令和2年11月末までに契約) 令和3年1月~令和4年12月(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末、それ以外は令和2年12月から令和3年11月30日までに契約)
控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高13.65万円)

同左 同左 同左
控除期間 10年 13年 同左 同左
面積 50㎡以上 同左 同左

40㎡以上

※40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額1,000万円の所得要件あり

所得税の延長期間の控除限度額

適用年の11年目から13年目までの控除限度額は、次のAまたはB のいずれかの小さい額を所得税から控除することができます。

  B
11年目から13年目 (住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万※〕)×2/3%   住宅ローン年末残高等(上限4,000万※)×1%

※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:住宅ローン年末残高の上限5,000万円 

町・県民税の延長期間の控除限度額

適用年の11年目から13年目までの所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、町・県民税額から控除されます。

 

・寄附金控除

寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人のうち埼玉県及び三芳町が条例で定める寄付金となります。
国が受付けた義援金や被災地の都道府県・市区町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などの募金団体に義援金として寄附する場合にも、地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)と同様に、町県民税の寄附金税額控除が受けられます。

控除の計算

(寄附金額-2,000円)×10%を町県民税所得割額から税額控除(町民税6%、県民税4%)
上記計算の適用額は2,000円を超える寄附金で、寄附金の税額控除の限度額は総所得金額等の30%となります。
都道府県・市区町村に対する寄附金については、上記の控除計算の他に、特例控除が加算されます。

特例控除の計算

以下(1)、(2)のいずれか少ない方の金額
(1)(都道府県・市区町村に対する寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率(0%から45%)×1.021)
(2)町県民税所得割額の20%に相当する金額
上記の寄附金の税額控除と特例控除の合計額が町県民税所得割額から税額控除されます。

寄附金控除の手続き

寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。また、申告する際には、寄附先が発行する領収書の添付、もしくは令和3年分からは特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」が必要になります。詳細は下記、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
また、確定申告の不要な給与所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

ワンストップ特例制度について

平成27年4月1日以降に行った都道府県・市区町村に対する寄附金については、確定申告書を提出することなくふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度が創設されました。この場合、所得税の寄附金控除相当額が町県民税所得割から軽減されます。
適用されるには、ふるさと納税をした自治体にワンストップ特例の適用に関する申請を行う必要があります。
以下の場合には、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
・5団体を超える自治体へふるさと納税を行った場合
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書や町・県民税の申告書を提出した人
・申告特例申請書又は申告特例申請書事項変更届出書に記載した住所と寄附した年の翌年の1月1日にお住いの住所が異なる人
詳しくは下記リンクから、総務省HPをご覧ください。
総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

中止イベントチケット払戻を受けない場合の寄附金税額控除

政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントで、チケットを購入した観客がその払い戻しを受けることを辞退した次の要件に該当する行事について、都道府県や市町村が条例で指定したときは、町県民税の寄附金税額控除の対象となります。
<要件>
文化庁やスポーツ庁に指定を受けた以下のすべての要件を満たすもの

  • 文化芸術又はスポーツに関するもの
  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの
  • 不特定かつ多数の者を対象とするもの
  • 日本国内で開催された又は開催する予定であったもの
  • 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたもの
  • 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の払い戻し規約等のあるもの又は現に払い戻しを行っているもの

※控除対象となるチケット料金は最大20万円です。なお、他の寄附金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。

上場株式等の配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する人

特定上場株式等の配当所得を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、各年度の町民税・県民税納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます)が送達される日までに、町民税・県民税申告書を提出することにより、所得税とは異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。

※課税方式の選択は、配偶者控除及び扶養控除等の判定基準である合計所得金額や、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料等に影響を及ぼす場合がありますので、ご注意ください。

事業所課税・家屋敷課税

1月1日現在、三芳町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、三芳町内に住所を有しない人は、応益性の見地より均等割のみ納税義務を負います。
・事務所・事業所 事業の必要性から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所
(例)事業主が住宅以外に設ける店舗・事務所・事業所・診療所・工場(3カ月程度の一時的に設けられた仮事務所などを除く)
・家屋敷 自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けた住宅で、居住しうる状態にあるもの(現に非居住でも対象となる)
(例)別荘・別宅・アパート・マンション・常時は家族を住まわせ、時々帰宅する関係にある住宅(単身赴任等)

個人住民税の申告

1月1日(賦課期日)現在、町内に住所のある人は、毎年3月15日(土曜、日曜または休日の場合は、その翌日)までに住民税の申告書を税務課に提出していただくことになっています。ただし、給与所得のみで、会社から給与支払報告書が提出されている人や税務署で所得税の確定申告をする人は除きます。
また、町内に住所がない人でも、町内に事務所、事業所または家屋敷がある場合には申告が必要になります。
 

個人住民税の納税方法

1.普通徴収(自分で納付する)

事業所得者などの個人住民税は、所得税の確定申告や住民税の申告の内容に基づき計算された税額を、町から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年の1月の年4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。

2.特別徴収(給与から差し引かれる)

サラリーマン等の給与所得者の個人住民税は、給与支払者(会社等)から町に提出される給与支払報告書に基づき町が各人ごとに税額計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。

3.年金特別徴収(年金から差し引かれる)

年金所得者の個人住民税は、年金支給の際に天引きして納める方法(年金特別徴収)により納税します。
公的年金からの特別徴収

※国外へ転出される人の納税方法

個人住民税は1月1日(賦課期日)現在、三芳町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある人に課税しますので、年の途中で町外等に転出しても税額が変わることはありません。なお、国外へ転出される場合には、納税通知書を本人の代わりに受け取り、納税する納税管理人が必要となります。詳細は税務課住民税担当までご連絡ください。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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