申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、医療費を支払った場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
(その年中に支払った医療費ー保険等で補填された金額)ー【10万円若しくは総所得金額等の5%かどちらか低い方】=医療費控除額(上限200万円)
住民税申告の場合は、「医療費控除の明細書」を住民税申告書に添付して三芳町役場税務課に提出してください。
また、所得税の確定申告の場合は、確定申告書に添付して川越税務署に提出してください。
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続きが、以下のとおり改正されました。
改正点(1) 「医療費控除の領収書」の提出又は提示が不要となりました。
改正点(2) 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
(1)被保険者等の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた人の名前、(4)療養を受けた病院・薬局等の名称、 (5)支払った医療費の額、(6)保険者の名称
申告の時期に「医療費通知書」、「医療費のお知らせ」を取得することが難しい医療費(年の後半に受診した分など)については、現行と同じく医療費・医薬品の領収書等の金額を計算し医療費控除の明細書に金額をご記入ください。
医療費控除の明細書記入例(所得100万円の人の場合)(159KB)
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールアドレス:zeimu@town.saitama-miyoshi.lg.jp
※回答をご希望される場合は氏名、住所、電話番号を必ずご記載ください。