経済対策として住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長されました。次に掲げる要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金等特別控除を適用することができます。
措置 |
住宅ローン控除 |
消費税10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ (令和1改正) |
コロナを踏まえた上乗せ措置の弾力化 |
経済対策として控除期間13年間の措置を延長 (令和3改正) |
---|---|---|---|---|
居住開始年月日 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和元年10月~令和2年12月 | 令和3年1月~令和3年12月(新築の場合は令和2年9月末、それ以外は令和2年11月末までに契約) | 令和3年1月~令和4年12月(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末、それ以外は令和2年12月から令和3年11月30日までに契約) |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高13.65万円) |
同左 | 同左 | 同左 |
控除期間 | 10年 | 13年 | 同左 | 同左 |
面積 | 50㎡以上 | 同左 | 同左 |
40㎡以上 ※40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額1,000万円の所得要件あり |
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長しました。また、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付は、令和4年分より不要になります。
令和4年分(令和5年度)より適用となります。
役員等(※3)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
※3:法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
勤続年数が5年以下の法人役員等以外の場合
(退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得
150万円+{退職手当等の支払金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。
なお、令和3年分以後から適用です。
(留意)上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
手続きの詳しい内容は、下記からご確認ください。
市・県民税において、令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収されたもののみであり、そのすべてを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されることになりました。申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。
「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○をつけた場合、原則として、お住まいの市区町村に対する住民税の申告書の提出は不要となりますが、以下の点にご留意ください。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ