メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 住民基本台帳事務における支援措置(DV等)

住民基本台帳事務における支援措置(DV等)

目的

住民基本台帳においてドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為、児童虐待の加害者が、住民基本台帳の閲覧の制度を不当に利用して被害者の住所を検索する行為を防止し、被害者の保護をはかります。

支援措置の内容

「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限。

  • 原則として加害者からの交付請求を不当な請求として拒否します。
  • 被害者(支援対象者)からの交付請求にも、その都度ご本人の確認をさせていただきます。また、郵便請求及び代理人や使者からの請求には原則応じられません。
  • 第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。
  • 支援対象者を閲覧簿から除きます。

手続きの流れ

1.支援措置を希望する場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書を作成し、警察署等の関係機関で事実と相違ないことの証明を受けてください。

2.本人確認できる書類(運転免許証、パスポート等)を持って住民課・住民担当に申出書を提出してください。

支援措置の期間

支援措置の期間は市町村長が支援措置申出書を受付した日から1年間です。
延長の申出については、期間終了の1ヶ月前から受付けます。
支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合は支援を終了します。

 

申出は「住民基本台帳事務における支援措置申出書」PDFファイル(129KB)を提出していただきます。

お問い合わせ

総務課/人権・庶務担当
電話:049-258-0019(内線:404・405) / FAX:049-274-1055
メールフォームによるお問い合わせ