住民基本台帳においてドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為、児童虐待の加害者が、住民基本台帳の閲覧の制度を不当に利用して被害者の住所を検索する行為を防止し、被害者の保護をはかります。
「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限。
1.支援措置を希望する場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書を作成し、警察署等の関係機関で事実と相違ないことの証明を受けてください。
2.本人確認できる書類(運転免許証、パスポート等)を持って住民課・住民担当に申出書を提出してください。
支援措置の期間は市町村長が支援措置申出書を受付した日から1年間です。
延長の申出については、期間終了の1ヶ月前から受付けます。
支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合は支援を終了します。
申出は「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(129KB)を提出していただきます。
総務課/人権・庶務担当
電話:049-258-0019(内線:404・405) / FAX:049-274-1055
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