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三芳町

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廃棄物の野焼き(野外焼却)は法律・条例で禁止されています

野焼きは禁止(※農業等で必要な焼却行為は一部例外となっています)
住民の方から、「屋外でごみを燃やしている。煙やにおいで洗濯物が干せない」や「窓を開けると、煙が入ってくる」など、野焼き(ごみの野外)に関する苦情が寄せられています。 野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により、原則的に禁止されています。法律に違反すると、その行為者は5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方に処せられます。特に、塩化ビニールなどを含むごみを屋外で焼却すると、煙や悪臭が発生し、近隣住民の迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりかねません。安全で快適な生活環境が保てるよう、住民の皆さんのご協力をお願いします。ごみは野外焼却せず、分別処理し、町のごみ収集や資源物として適正に処理をしましょう。
【例外的な行為の一部】

  • お祭りなど慣習的なもの
  • お盆やお彼岸などのお供物など宗教行事で発生したもの
  • 農業に関係したもの

ただし、例外として認められる野外焼却行為においても、むやみに焼却してよいのではありません。周辺地域の住民の生活環境に影響があると判断した場合には、指導の対象となることがあります。野外焼却(野焼き)の例外行為にあたる場合でも、できる限り最小限にとどめるようお願いします。
詳細につきましては、廃棄物の野焼き(野外焼却)の禁止をご覧ください。
農業を営むための、やむを得ない作物残さ等の焼却行為は、例外的な行為に位置づけられています。しかし、農業活動による焼却行為で苦情が寄せられる事例も多く、煙やにおいなどによる周辺環境への影響がある場合などは、町では農業委員会とともに指導を行っていきます。

お問い合わせ

環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
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