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三芳町

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建設工事等の入札制度改正

建設工事・土木施設維持管理における最低制限価格(改定後:令和4年10月1日以降)

三芳町では、令和4年10月1日以降に入札公告又は指名通知する建設工事、土木施設維持管理の最低制限価格について次のとおり改定します。対象となる建設工事等は、設計金額130万円を超える競争入札とします。
建設工事等の品質確保を図りつつ、企業の見積り努力を生かすため最低制限価格を次のとおりとします。

最低制限価格=下記の基準価格を基に、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で町長が決定します。

基準価格=(1)から(4)までの合計額
(1)直接工事費×97%
(2)共通仮設費×90%
(3)現場管理費×90%
(4)一般管理費×68%

※(4)の算定式について改定しました。

建設工事・土木施設維持管理における最低制限価格(改定前:令和4年9月30日まで)

三芳町では、令和元年7月1日以降に入札公告又は指名通知する建設工事、令和2年4月1日以降に入札公告又は指名通知する土木施設維持管理の最低制限価格について次のとおり適用します。対象となる建設工事等は、設計金額130万円を超える競争入札とします。
建設工事等の品質確保を図りつつ、企業の見積り努力を生かすため最低制限価格を次のとおりとします。

最低制限価格=下記の基準価格を基に、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で町長が決定します。

基準価格=(1)から(4)までの合計額
(1)直接工事費×97%
(2)共通仮設費×90%
(3)現場管理費×90%
(4)一般管理費×55%

建設工事に係る設計・調査・測量業務委託における最低制限価格

三芳町では、令和2年4月1日以降に入札公告又は指名通知する建設工事に係る設計・調査・測量業務委託(以下「設計委託」という。)の最低制限価格について次のとおり適用します。対象となる設計委託は、設計金額500万円を超える競争入札とします。

表1に掲げるそれぞれの業種区分ごとに、予定価格算出の基礎となった同表に掲げる(1)から(4)の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9を乗じた額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じた額とする。

表1

業種区分 (1) (2) (3) (4)
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額  
建築関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
※土木関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額
直接人件費の額 直接経費の額 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
※補償関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額
直接人件費の額 直接経費の額 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

※「土木関係の建設コンサルタント業務」及び「補償関係コンサルタント業務」においては、使用する積算基準書等の体系により上段、下段を使い分ける。

予定価格の事後公表

入札制度における適正な競争をより一層促すため、下記のとおり予定価格の事後公表を実施します。

  1. 事後公表の適用範囲:設計額1,000万円以上の一般競争入札において実施する工事
  2. 適用日:平成24年12月1日以降に入札公告する入札に適用します。

お問い合わせ先

施設マネジメント課・管財契約担当
電話:049-258-0019(内線:452~454) / FAX:049-274-1055
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