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三芳町

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三芳町農業委員会

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会であり、その大きな特徴は、町長が議会の同意を得て任命された委員及び農業委員会による委嘱を受けた委員合計13人で構成されています。下記のような業務を行っています。

1.農地の権利取得、転用

1. 農地法第3条許可

農地(田・畑)を売買等する場合には、農地法第3条の許可申請が必要です。
許可申請についてはこちらよりこのリンクは別ウィンドウで開きます

2.農地法第3条の3届出

相続等による農地の権利を取得した者は、農地法第3条の3の規定による届出書の提出が必要です。
農地法第3条の3の届出についてはこちらより このリンクは別ウィンドウで開きます

3.農地法第4条・第5条許可(市街化調整区域)

農地を農地以外に転用する場合には、農地法第4条または、5条の許可申請が必要です。この許可申請は町農業委員会で審議し、県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。
なお、申請の受付けは毎月(12月は5日)10日締め切りです。
許可申請書に関してはこちらより(埼玉県のHP)このリンクは別ウィンドウで開きます
転用許可を受けて、転用の事業内容のとおりに工事が完了した場合は、すみやかに工事完了届を提出お願いします。
工事完了届出についてはこちらよりこのリンクは別ウィンドウで開きます

4.農地法第4条・第5条届出(市街化区域)

市街化区域内の農地転用については、届出が必要です。

  1. 自己所有の市街化区域内の農地を農地以外にするとき
  1. 市街化区域内の農地を農地以外にする目的で、権利を設定し、又は移動するとき

2.農業者年金

農業者年金は、農業者の老後の生活の安定を図り、農業経営の若返りによる近代化や経営規模拡大、農業経営の細分化防止を目的とした年金制度です。
加入できる人は、国民年金の第1号被保険者で農業経営面積、農業従事日数、年齢等の資格要件を満たした方が加入できます。また、農業者年金の保険料納付済期間が、原則として20年以上ある方に給付されます。

3.農家証明

農家証明書は、農地(田・畑)を10a以上所有している農家の方に発行し、他市町村農地の購入等に必要となります。

4.農業委員会活動の点検・評価及び活動計画

三芳町農業委員会では、適正な事務執行を図るため「令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「令和5年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を作成しました。

5.農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1号第1項に基づき、三芳町農業委員会における農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同条第4項の規定により公表いたします。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針 PDFファイル(361KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

6.農業委員会総会議事録の公開

農業委員会では、農業委員会総会の議事録を公開しています。
個人情報保護のため、個人に関する情報は伏せ字等の処理をすることがあります。

農業委員会総会議事録このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:049-258-0019(内線:212) / FAX:049-274-1052