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三芳町

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森林の土地の所有者届出書

個人か法人によらず、売買契約のほか、​相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

必要書類

森林の土地の所有者届出書(様式)、位置図、登記事項証明書(写し可)、又は、権利を取得したことがわかる書類

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)

受付窓口

役場2階 環境課 自然環境担当 電話:049-258-0019(内線218)

お問い合わせ

環境課/自然環境担当
電話:049-258-0019(内線:204) / FAX:049-274-1052
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