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三芳町

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景観計画区域

埼玉県景観計画に基づく届出制度

埼玉県では、地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、平成16年に制定された景観法に基づき、「埼玉県景観条例」を改正し、「埼玉県景観計画」を策定しています。
景観計画区域内において、一定規模を超える建築や物件の堆積などの行為をしようとする方は、景観計画区域ごとに定める景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。

  • 大規模建築物等高さ15メートルを越える建築物や工作物及び建築面積が1000平方メートルを越える建築物の新築や増築など
  • 申請書提出部数2部

お問い合わせ先

都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
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