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三芳町

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伐採及び伐採後の造林届出書

立木を伐採しようとする場合は伐採届が必要です

森林所有者などが、地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)の立木を伐採(間伐も含む)する際には、市町村に伐採及び伐採後の造林届出書を提出する必要があります。地域森林計画の対象となっている森林かどうかの確認については、環境課自然環境担当までお問い合わせください。また伐採面積が1ヘクタールを超える場合は、埼玉県知事の許可が必要となりますので、埼玉県川越農林振興センター林業部までお問い合わせください。

※森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から必要書類の添付が義務化されました。伐採届の提出時に必要な添付書類がそろっていない場合には届出の受付ができません。(下記、伐採造林届添付書類の見直しをご覧ください。)

令和5年4月1日から、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る土地の面積0.5ヘクタールを超えるものについて、都道府県知事の許可が必要になります。伐採が令和5年4月1日前であっても、土地の形質変更が4月1日以降になる場合は都道府県知事の許可が必要になります。(下記、太陽光発電施設を設置する場合の林地開発許可の変更をご覧ください。)

伐採届に係る必要添付書類

伐採届提出時に、必要な書類が添付されていない場合は、いったん伐採届をお返しします。

添付書類

具体的な内容
伐採する森林の位置及び区域を示した図

・位置図…伐採の対象となる森林の位置を確認できる図面

・区域図…森林計画図、航空写真等に伐採する森林の区域の外縁を明示した図面

(区域図により森林の位置が特定できる場合は位置図を兼ねることが出来ます。)

(土地の実測は必要ありません。)

届出者を証明する書類
(伐採を行う者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、それぞれが証明する書類を添付する必要があります)

・法人の場合…登記事項証明書、法人番号を記した書類、法人の名称及び所在が分かる書類等(写しでも可)

また、法人の代理として窓口に来た者とその法人との関係を証明する書類(社員証等)を提示してください。

・法人でない団体が届出者となる場合は、代表者の氏名並びに団体の規約その他団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類(規約等を定めていない場合は、代表者が個人として届出を行ったとみなします。)

・個人の場合…住民票、個人番号カード、運転免許証、保険証等の写し

他の法令の許認可等を証明する書類
(該当する場合のみ必要となります)

伐採の対象となる森林の伐採が他の行政庁の許認可等の処分を必要とする場合には当該処分の申請状況を記載した書類(国定公園内の立木を伐採する場合等)

(既に処分があった場合はその証明書又は許認可の写し)

対象となる森林の土地の登記事項証明書等

・土地の登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書等の写し

・伐採後の造林に係る受託契約書や土地の賃貸借契約書等、伐採後の造林について権原を有することを証明する書類の写し

届出者が伐採の対象となる土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有していることを証明する書類

・立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、伐採に係る受託契約書等の写し

(伐採の権原を証明する書類が存在しない場合は、その権原に関する状況を記載した書類を提出してください。また、その場合には、町から森林の土地の所有者に対して伐採届の提出があった旨の通知を行います。)

届出者が伐採の対象となる森林に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証明する書類
※以下の場合、添付が省略が可能です

・届出者と隣接土地所有者の双方が署名した境界確認に関する書類、隣接土地所有者が境界確認に立ち会ったことが確認できる写真等

・隣接土地所有者が境界確認に応じない場合はその経過を記載した書類(任意の様式で、確認を依頼した相手方の住所氏名、相手方の土地の所在の地番、依頼の日付、相手方が境界確認に応じられない理由(依頼への拒否、無視)等を記載してください。)

その他
(必要な場合に限ります)

市長が必要と認める書類

隣接する森林の土地との境界を確認する書類は、以下の場合には添付の省略が可能です。

ただし、届出者が過去3年間に伐採に係る指導、勧告または命令を受けていた場合は添付の省略は認められません。

省略が可能な場合 具体例
隣接する土地との境界に接していないことが明らかな場合 ・路網の敷設や施設保守のため、線状又は単木的な伐採を行う場合
地形、建物その他の土地の範囲を明示する適切なものにより届出の対象となる森林の土地と隣接する森林の土地の境界が明らかな場合

・谷や尾根等の地形や道路や柵などの地物により境界が判断できる場合

・地籍調査済みで境界杭が存在する場合

(区域図に境界杭の位置を明示してください)

・明認方法や林相により境界が明らかな場合

届出の対象となる土地に隣接する土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合 ・伐採開始までに境界確認を行うことを明らかにした誓約書等を提出した場合

なお、隣接する土地の所有者が境界の確認に応じないため、境界を確認する書類を提出できない場合は、その経過を記載した書面を提出してください。後日、町より該当する土地の所有者へ伐採届の提出があった旨の通知を行います。

提出期間

伐採届出期間 伐採を始める90日前から30日前まで
伐採に係る森林の状況報告 伐採を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告 造林を完了した日から30日以内

提出先

受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)
受付窓口 役場2階 環境課 自然環境担当 電話:049-258-0019(内線204)

様式

お問い合わせ

環境課/自然環境担当
電話:049-258-0019(内線:204) / FAX:049-274-1052
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