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三芳町

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給与からの特別徴収について

事業主の皆様へ 個人住民税の特別徴収(給与から引き落とし)にご協力ください。

埼玉県と県内のすべての市町村は、平成27年度より、原則として全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。特別徴収を行っていない事業主の皆さんは、すぐに特別徴収するための手続きをするか、平成27年度までには円滑に切り替えられるように準備してください。

特別徴収の事務手引きPDFファイル(907KB)


特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(町民税・県民税)を徴収し、これを翌月10日までに納入していただく制度です。また、常時雇用が10人未満の事業所の場合は、町に申請することにより、年12回の納付が2回になる納期の特例制度もあります。

※従業員には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等も含みます。

 

特別徴収のメリットは

個人(給与所得者)のメリット

  • 毎期ごとに金融機関等に行く必要がなくなります。
  • 普通徴収(個人で支払う)の納期が年4回であるのに対し、年12回になるので、1回あたりの納税額(負担)が少額になります。
  • 納め忘れを防ぎ、滞納や延滞金が発生する心配がありません。

事業所の負担は少ない

  • 住民税の税額計算は町が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。

特別徴収への切り替えを希望される場合

  • 税務課住民税担当までご連絡ください。ご相談の上、切り替えいたします。

埼玉県のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

町・県民税の特別徴収にかかる届出書

お問い合わせ

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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