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三芳町

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町・県民税の特別徴収にかかる届出書

給与支払報告書(総括表)及び普通徴収該当理由書兼仕切書

給与支払報告書(総括表)は、給与や賞与、賃金等(専従者給与を含みます)を支払われたかたは、三芳町在住のすべての受給者について、年末調整済みか、否かにかかわらず、翌年1月31日までに給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を提出する義務があります。詳しくは“給与からの特別徴収について”をご覧ください。

令和3年11月19日に令和4年度(3年分)給与支払報告書(総括表)を発送しました。給与支払報告書(個人別明細書)と合わせて令和4年1月31日(月曜日)までに提出をお願いします。なお、eLTAXを通じて給与支払報告書をご提出いただいている事業所には給与支払報告書(総括表)を送付しておりません。

給与電算システム改修に伴う特別徴収実施時期延長申請書

相当な理由(給与計算システム改修が間に合わない)により特別徴収実施が困難である場合、「給与電算システム改修に伴う特別徴収実施時期延長申請書」を提出していただくことで、特別徴収の猶予が可能となります。特別徴収の猶予を申請する場合は、給与支払報告書を提出する際に「給与電算システム改修に伴う特別徴収実施時期延長申請書」を併せて提出してください。また、個人別明細書の摘要欄には「普通徴収」と明記して提出してください。

特別徴収への切替届出書

町内在住の従業員の町・県民税の徴収方法を特別徴収へ切替えるときに提出してください。

特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

町内在住の従業員が退職・転勤等により異動が生ずるときに提出してください。

給与支払者の所在地・名称変更届出書

給与支払者が所在地および名称等を変更するときに提出してください。

町民税県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

原則として、特別徴収は年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、従業員(納税義務者)がお住まいの市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。

町民税県民税特別徴収税額の納期の特例要件を欠いた場合の届出書

納期の特例について承認を受けた特別徴収義務者は、翌年度以降も特例対象となりますが、給与の支払人員が10人未満でなくなった場合など、納期の特例事業所に該当しなくなった場合に提出してください。

 
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)※ただし、第一土曜日は午前8時30分~正午まで受付
受付窓口および問い合わせ  役場1階 税務課 住民税担当 電話049-258-0019(内線132~134)
備考 郵送による提出もできます。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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