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三芳町

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三芳町特定居住物件等の環境の改善に関する条例

安全で良好な生活環境を目指して

近年、住居や敷地内外に大量の物品を留め込んでしまい、悪臭や害虫の発生、通行の障害など、近隣の生活環境に大きな影響を及ぼすような、管理不全な状態にある建築物等が社会問題となっています。こうした問題に対応するため、令和2年7月に「三芳町特定居住物件等の環境の改善に関する条例」を制定しました。

1 管理不全な状態にある建築物等とは

そのまま放置すれば物品の堆積等により、著しく衛生上の有害となるなどのおそれのある建築物やその敷地をいいます。

2 それぞれの責務

この条例では、安全で良好な生活環境を形成するため、次の事項が定められています。

(1)所有者等の責務

所有者等は、建築物等が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、管理不全な状態にならないよう適切な管理に努めなければなりません。

(2)町の責務

町は、建築物等が管理不全な状態にならないようにするため、所有者等が適切に管理をすることができるよう必要な施策を総合的に推進します。また建築物等の管理不全な状態の改善に向け、必要な支援を行います。

3 この条例でできること

町では、これまで地域との連携により管理不全な状態の改善の支援を行ってきました。しかし、この支援では所有者等が支援を拒否する場合があることや、解消までに時間を要することがあります。支援をより実効性のあるものにするため、次の事項を定めています。

(1)立入調査権限

町は、所有者等の承諾を得て立入調査ができます。

(2)改善のための町の代執行

所有者等が適正な生活環境を図るための措置命令(指導・勧告・命令)に従わない場合には、所有者等の同意がなくても町が代執行を行うことができます。

※代執行は、行政代執行法において「他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」に限り可能とされています。

(3)緊急安全措置

建築物等の管理不全な状態に起因して、人の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがある場合は、直ちに必要最小限の措置をとることができます。

4 適正な運用のための審議会

管理不全な状態にある建築物等の認定及びその改善について「三芳町特定居住物件等調査審議会」を設置して学識経験者などの意見を聞き、適正かつ公平に対応していきます。

措置命令するときや代執行をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くこととされています。

5 条例の流れ

管理不全な状態にある建築物等に関する苦情や相談を受けた後は、次の流れに沿って対応を行っていきます。

条例の流れ

お問い合わせ

環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
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