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三芳町

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障害者の方の行動範囲の拡大

福祉タクシー利用料金助成事業・地域福祉バス利用料金助成事業・有料自転車駐輪場利用料金助成事業・在宅重度心身障害者自動車燃料費補助事業・自動車運転免許取得費用の補助及び自動車改造費補助事業

福祉タクシー利用料金助成事業

対象者

町内に住民登録のある在宅の方で次の交付を受けている方

  • 身体障害者手帳1級または、2級
  • 療育手帳Ⓐまたは、A
  • 精神障害者福祉手帳1級または、2級
内容

タクシー利用券(月4枚、年間48枚・1枚につき中型までの初乗り運賃相当額)

※申請(受取り)した月からの枚数が交付されます。

※手帳に有効期限がある場合は、その期限満了月の枚数分が交付され、手帳更新後に残りを交付します。

登録申請に必要なもの
  1. 障害者在宅福祉サービス利用申請書PDFファイル(152KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    障害者在宅福祉サービス利用申請書エクセルファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 上記の手帳
登録済みの方 タクシー利用券受領の際は、上記手帳をお持ちください。
※同居の親族以外の代理受領には委任状が必要となります。
委任状PDFファイル(201KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
その他
  • 毎年3月下旬に翌年度のタクシー利用券の交付を開始します。
    (三芳町広報3月号をご覧ください。)
  • 在宅重度心身障害者自動車燃料費補助金に登録されている方は、対象外です。
  • 年度途中に「自動車燃料費補助事業」への変更はできません。

地域福祉バス利用料金助成事業

対象者

町内に住民登録のある在宅の方で次の交付を受けている方

  1. 身体障害者手帳1級または、2級
  2. 療育手帳Ⓐまたは、A
内容

福祉バス利用券(月8回、年間96枚・遠距離運賃相当額)

※申請(受取り)した月からの枚数が交付されます。

※手帳に有効期限がある場合は、その期限満了月の枚数分が交付され、手帳更新後に残りを交付します。

登録申請に必要なもの
  1. 障害者在宅福祉サービス利用申請書PDFファイル(152KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    障害者在宅福祉サービス利用申請書エクセルファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 上記の手帳
登録済みの方 バス利用券受領の際は、上記手帳をお持ちください。
※同居の親族以外の代理受領には委任状が必要となります。
委任状PDFファイル(201KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
その他
  • 毎年3月下旬に翌年度のバス利用券の交付を開始します。
    (三芳町広報3月号をご覧ください。)
  • 在宅重度心身障害者自動車燃料費補助金に登録されている方は、対象外です。
  • 年度途中に「自動車燃料費補助事業」への変更はできません。


有料自転車駐輪場利用料金助成事業

心身に障がいのある方、「生活保護法による」被保護者の方に、通勤・通学などで民営の有料自転車駐輪場を定期的に利用する際の料金の一部を助成します。

対象者

町内に住民登録のある在宅の方で次の交付を受けている方

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 生活保護法による生活保護受給者証
補助額 定期利用金の範囲内。ただし、1ヶ月の利用料金が3,000円を超える時は、3,000円を限度とします。
申請・請求に必要なもの
  1. 障害者在宅福祉サービス利用申請書PDFファイル(152KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 
    障害者在宅福祉サービス利用申請書エクセルファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 
  2. 上記の手帳または、受給者証の写し
  3. ​有料自転車駐輪場利用料請求書PDFファイル(103KB)
    有料自転車駐輪場利用料請求書ワードファイル(15KB)
  4. 印鑑
  5. 有料自転車駐輪場領収書(利用者名・利用期間・利用金額が記入されているもの)
  6. 振込先となる金融機関の通帳

在宅重度心身障害者(児)自動車燃料費補助事業

対象者

町内に住民登録があり、かつ在宅する次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級または、2級の交付を受けている方および同居の扶養者。
  • 療育手帳Ⓐまたは、Aの交付を受けている方および同居の扶養者。
  • 精神障害者福祉手帳1級または、2級の交付を受けている方および同居の扶養者。
対象車両 障がい者が通勤、通学、通院その他日常の用に使用する自動車で、障がい者または、その扶養者(同居し、生計を同じにする方)が所有する自動車
補助額 燃料は、ガソリンまたは軽油として、月2,500円を限度とします。
登録申請に必要なもの
  1. 障害者在宅福祉サービス利用申請書PDFファイル(152KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    障害者在宅福祉サービス利用申請書エクセルファイル(16KB)
  2. 上記、手帳の写し
  3. 自動車車検証の写し
  4. 運転者(障がい者または、その扶養者)の運転免許証の写し
  5. 振込先となる金融機関の通帳
請求に必要なもの
  1. 在宅重度心身障害者(児)自動車燃料費補助金交付申請書PDFファイル(111KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    在宅重度心身障害者(児)自動車燃料費補助金交付申請書エクセルファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. ガソリンまたは軽油の領収書または、レシート
その他
  • 手帳の有効期限等により更新の手続きが必要な場合があります。
  • 福祉タクシー利用料助成事業および地域福祉バス利用料助成事業に登録されている方は、対象外です。
  • 年度途中に「タクシー・バス利用料助成」への変更はできません。

 


自動車運転免許取得費用の補助及び自動車改造費補助事業

心身に障がいのある方が、就職など社会活動に参加しやすいように自動車運転免許を取得する場合に、その費用の一部を補助します。また、通勤・通学等のため自動車を改造する場合その費用の一部を補助します。
なお、いずれの場合も事前に障がい者支援係にご相談いただき、補助の決定を受けてから行っていただくことになりますのでご注意下さい。
 

自動車運転免許取得費用の補助

対象

障がい者手帳の交付を受けている方で、下記の条件をすべて満たしている方

  1. 運転免許の取得により収入の向上又は就職に著しく有利になる等その更生が見込まれる方
  2. 道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する方
  3. 過去において運転免許取得のため、補助金の交付を受けていない方
内容 自動車運転免許取得に要した費用の3分の2以内で12万円を限度とします。

自動車改造費補助事業

対象

障がい者手帳をお持ちの方で通勤・通学等のため自分で自動車を運転する方

内容 自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル等を改造するための費用を10万円を限度に補助します。(所得制限あり)

お問い合わせ先

福祉課/福祉庶務担当
電話:049-258-0019(内線:176~178) / FAX:049-274-1051
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