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三芳町

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障害福祉サービスの内容

障害者総合支援法による障害福祉サービス

日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり、家庭などで利用できる「訪問系サービス」、昼間の活動や就労に向けた訓練として利用できる「日中活動系サービス」、生活の場として利用できる「居住系サービス」に分けられます。

  • 訓練等給付は、基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。

訪問系サービス

サービス名 給付の種類 サービス内容
居宅介護(ホームヘルプ) 介護給付 自宅で入浴や排せつ、食事の介護、家事の援助など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。
重度訪問介護 介護給付 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
同行援護 介護給付 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方などに対し、移動に必要な情報提供をするとともに、移動の援護、その他外出する際に必要な援助を行います。
行動援護 介護給付 知的障がいまたは精神障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。
重度障がい者等包括支援 介護給付 常に介護を必要とする人の中でも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。
自立生活援助 介護給付 居宅において自立した日常生活を営むために、定期的な居宅訪問等により必要な情報提供や助言、関係機関と連絡調整を行います。

日中活動系サービス

サービス名 給付の種類 サービス内容
生活介護 介護給付 常に介護を必要とする人に、おもに日中に障がい者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。
療養介護 介護給付 病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。
短期入所(ショートステイ) 介護給付 自宅で介護する人が病気の場合など、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 訓練等給付 自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労移行支援 訓練等給付 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労定着支援 訓練等給付 就労移行支援等を使用し就職した人に、就労を継続できるように企業や医療機関との連絡調整を行うとともに、生活面の課題に対し相談や指導、助言を行う。
就労継続支援A型(雇用型) 訓練等給付 一般企業での就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援B型(非雇用型) 訓練等給付 一般企業等での就労が困難な人に、働く場の提供や、知識及び能力の向上、維持のために必要な訓練を行います。(雇用契約は結ばない。)

居住系サービス

サービス名 給付の種類 サービス内容
共同生活援助(グループホーム) 訓練等給付 日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がい者または精神障がい者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。
施設入所支援 介護給付 介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。
※ 18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。
  • 入所施設のサービスを利用する人は、「日中活動系サービス」を組み合わせて利用することができます。

相談支援サービス

サービス名 サービス内容
地域移行支援 障害者支援施設に入所している障がい者や精神病院に入院している精神障害者などに、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障がい特性に起因して生じた緊急の事態に相談、訪問その他必要な支援を行います。
計画相談支援 障害福祉サービスの利用に関する意向、その他事情を勘案し、利用サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画書の作成等を行います。

お問い合わせ先

福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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