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三芳町

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住宅改善・家庭介護の充実

重度身体障害者居宅改善整備

身体に重度の障がいがある方が日常生活を容易にするため、住宅を改造する場合にその費用の一部を補助します。
また、日常生活用具給付事業とあわせて利用できます。
なお、いずれの場合も事前に福祉課障がい者支援担当にご相談いただき、補助の決定を受けてからご利用いただくことになりますのでご注意ください。

対象者

下記の要件をすべて満たしている方

  1. 身体障害者手帳の障害区分が下肢・体幹1級又は2級の方
  2. 重度障害者の日常生活を容易にするために居室、浴室等の居宅の一部を障がいに応じて使いやすく改造する必要があると認められる場合

※介護保険該当者は、除く。

内容 居宅等の改造に要した費用の3分の2以内で24万円を限度とします。

紙おむつの給付

常時紙おむつを必要とする重度の身体障がいのある方に、購入代金の一部を助成します。

対象者

町内に住民登録があり、かつ在宅する方で、次の要件すべてに該当する人

  1. 65歳未満であること。
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が下肢・体幹障害1級または2級であること。
  3. 常時ねたきりの状態または、これに準ずる状態にあり、必要と認められること。
補助額 月の購入代金5,000円を限度とします。
登録・請求に必要なもの
  1. 障害者在宅福祉サービス利用申請書PDFファイル(152KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    障害者在宅福祉サービス利用申請書エクセルファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 身体障害者手帳の写し
  3. 重度身体障害者紙おむつ給付請求書PDFファイル(102KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    重度身体障害者紙おむつ給付請求書ワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 紙おむつ購入時の領収書
  5. 振込先となる金融機関の通帳

入浴サービス

心身の障がい等により、家庭において日常入浴することが困難な心身に障がいのある方に対し、移動車による 入浴サービスを行います。

対象者

下記の要件をすべて満たしている方

  1. 重度の心身障がい者
  2. 独力又は家族のみの介助では入浴できない方
  3. 伝染性疾患のない方

※介護保険該当者は、除く。

内容 移動入浴車が家庭訪問し入浴のお手伝いをします。

お問い合わせ先

福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ