「三芳町暴力団排除条例」が、平成25年4月1日に施行されました。
この条例は、暴力団を排除するための活動の推進に関し、基本理念を定め、町、住民および事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本的事項を定めることにより、住民生活の安全と平穏を確保し、および社会経済活動の健全な発展に寄付することを目的としています。
暴力団が反社会勢力であることを認識し、以下のとおり、まちぐるみで排除を推進します。
1.暴力団を恐れない
2.暴力団に資金を提供しない
3.暴力団を利用しない
4.暴力団と不適切な関係を持たない
※県の暴力団排除条例については下記リンクよりご参照ください。
埼玉県暴力団排除条例
自治安心課/自治協働・防犯担当
電話:049-258-0019(内線:268・269) / FAX:049-274-1009
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