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児童手当制度
制度の概要
児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変わりました。
- 所得制限の撤廃
- 高校生まで支給期間を延長
- 第3子以降に30,000円支給
- 支払回数の増加(年3回から年6回(偶数月)に変更)
- 第3子のカウント対象を、児童の兄姉(22歳年度末)まで拡大
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。下記「子どもの数(多子加算)のカウント対象について」を参照ください。
対象者
三芳町に住民登録があり、高校生年代まで(18歳になって最初に迎える3月31日まで)の児童を養育する父母その他の保護者。
※公務員の人は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人や国立大学法人など子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人については市区町村への申請となります。(ご不明な場合は勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。)
※海外に住んでいる児童は児童手当の対象とはなりませんが、3年以内の海外留学は手当が受けられる場合がありますので、こども支援課にご相談ください。
受給者(請求者)
児童手当の受給者(請求者)は、対象児童の父または母等のうち生計中心者の人(原則、所得の高い人)となります。児童と別居されている人は受給者(請求者)の住民登録地で手続きをしてください。
支給額
年齢 | 月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳から18歳年度末まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
子どもの数(多子加算)のカウント対象について
児童の兄姉(18歳年度末から22歳年度末まで)は児童手当の支給対象にはなりませんが、第3子以降の加算額に影響があります。
児童の兄姉(18歳年度末から22歳年度末まで)が第3子以降の加算の対象となるには、受給者が「監護相当」「生計費の負担」の要件を満たす必要があり、その確認のために「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
これは、受給者が児童の兄姉について、「監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していること」を申し立て、第3子の加算を受けるために提出していただくものです。要件に該当しないまたは未提出の場合、加算は受けられません。
(例)
年齢 | 月額 | 備考 | |
---|---|---|---|
第1子 | 20歳 | 0円 | 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出。支給額は0円だが第1子と数える。 |
第2子 | 17歳 | 10,000円 | |
第3子 | 13歳 | 30,000円 |
高校卒業等により子どもが18歳年度末を迎える時の手続き
3月で高校卒業等により子どもが18歳年度末を迎える受給者で、新年度も受給対象児童がおり、大学生年代(22歳年度末まで)までの子を3人以上養育している場合は、第3子加算を受けるために手続きが必要です。受給者がその18歳の子について4月以降も監護(保護)し、かつ経済的な負担をする場合は以下の通り書類提出をお願いします(進学・就職等の状況は問いません)。
手続きにより、4月以降も引き続きその18歳の子を児童手当上の子どもの数(多子加算)のカウント対象とすることができます。
要件
18歳年度末を迎える子について、4月以降も
・食費、学費、日用品等、経済的な負担をすること(進学・就職等の状況は問いません)
・必要な監護(保護)をすること
必要なもの
児童手当額改定認定請求書(185KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(114KB)
(記載例)
(345KB)
提出期限
18歳年度末を迎えて初めての4月16日(16日が土曜日、日曜日および祝祭日の場合は、その次の平日)
上記期限を過ぎて書類を提出した場合は、申請日の翌月から増額の対象となります(手当額に影響します)。
※毎年6月頃に現況確認のため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。ただし、学生は本様式に記載いただいた卒業予定年月までは提出を省略できます。卒業年月が到来した場合は翌月の16日までに再度、本様式を提出してください。
※児童の兄弟の状況に変更があった場合(転出等)は、こども支援課までご連絡ください。
改正時に既に大学生年代の児童の兄弟がいて、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出済みの場合
毎年6月頃に現況確認のため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。ただし、学生の場合は、前回本様式に記載いただいた卒業予定年月までは提出を省略できます。22歳年度末を迎える前に卒業年月が到来した場合は翌月の16日までに再度、本様式を提出してください。
※児童の兄弟の状況に変更があった場合(転出等)は、こども支援課までご連絡ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(114KB)
(記載例)
(345KB)
児童手当所得制限額・特例給付所得上限額
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から所得制限・所得上限が撤廃されました。
(参考)令和6年9月分までの所得制限(392KB)
支給の時期
定期支払日は、偶数月の10日(土日祝日の場合は、その前の平日)です。
支給月 | 支給対象期間 |
---|---|
4月 | 2月、3月 |
6月 | 4月、5月 |
8月 | 6月、7月 |
10月 | 8月、9月 |
12月 | 10月、11月 |
2月 | 12月、1月 |
※上記は定期支払日です。転出等異動がある場合は、随時支払いをする場合があります。
※振込の時間については各金融機関により異なりますのでご了承ください。
支払通知書の送付
令和6年10月1日の制度改正に伴い、令和6年12月支給分から支払通知書の送付は廃止となりました。支給日以降に通帳の記帳などにより確認をお願いします。
現況届の提出
令和4年6月の制度改正により、受給者の情報を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要となりました。ただし、下記に該当する人は公簿等で必要な情報が確認できないため、毎年6月に「現況届」の提出をしていただく必要があります。
対象者には6月上旬に届出用紙を郵送しますので、必要書類をご確認の上、6月中にご提出ください。提出がない場合は、その年の8月分以降の児童手当が差止めになります。現況届が未提出のまま2年が経過すると受給資格が消滅しますのでご注意ください。
- 離婚協議中で同居優先により受給者となった人
- 第3子加算対象となっている大学生年代の児童の兄弟がいる人(ただし、当該児童の兄弟が学生で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」に卒業予定年月を記載して提出済みの場合は、記載の年月まで現況届の提出を省略できます)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三芳町と異なる人
- その他、提出の案内があった人
申請
出生や転入等で三芳町に申請をする場合は、事由発生日(出生日や転出予定日等)から15日以内に行ってください(15日目が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日まで)。
15日以内に申請をした場合は、事由発生日の翌月分からの支給になります。期限を過ぎると申請日の翌月分からの支給となります。遡ることはできませんのでご注意ください。
新規申請
・第1子が生まれたとき(第2子以降は増額の申請になります)
・町外から三芳町に転入したとき
・公務員でなくなったとき
・主たる生計維持者が海外赴任から帰国したとき
・離婚して児童とともに現受給者と別世帯になったとき
・新たに児童を養育することになったなど、新規で支給要件に該当することになったとき等
必要なもの
- 児童手当認定請求書
- 請求者(児童を養育する人)名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
- 本人確認書類
- 請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票)
※児童が別居する場合、児童の個人番号確認も必要です。 - その他
・別居しているお子さんを養育している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
・大学生年代(22歳年度末まで)の児童の兄弟がいて、第3子加算を受ける場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・3歳未満の児童がいる場合、健康保険組合等が発行する請求者の「健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」ののうちいずれかのコピーが必要です。国民年金に加入の方、年金未加入の方は、健康保険証等のコピーは不要です。
・公務員でなくなった方については、元勤め先からの「児童手当 支給事由消滅通知」のコピーが必要です。
・本年1月1日現在で海外にいた場合は、パスポートの写し(出国日・帰国日が確認できるページ)が必要です。
・その他、特別な事情がある場合は、こども支援課までご連絡ください。
児童手当認定請求書(273KB)
別居監護申立書(60KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(114KB)
(記載例)
(345KB)
増額の申請
・第2子出生などにより新たに養育する児童が増えたとき等
必要なもの
- 児童手当額改定認定請求書
- 本人確認書類
- 3歳未満の児童がいる場合、健康保険組合等が発行する請求者の「健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のうちいずれかのコピーが必要です。国民年金に加入の方、年金未加入の方は、健康保険証等のコピーは不要です。
- その他
・別居しているお子さんを養育している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
児童手当額改定認定請求書(185KB)
別居監護申立書(60KB)
減額の申請
・児童を養育しなくなった人等
必要なもの
- 児童手当額改定請求書
- 本人確認書類
消滅届の提出が必要となる場合
・三芳町外(海外も含む)に転出した人
・新たに公務員となった人
・18歳年度末までの児童を1人も養育しなくなった人等
※転出や公務員になった人は、事由発生日から15日以内に新たに転出先の市区町村または勤務先にて新規認定請求手続きが必要です。
必要なもの
- 受給事由消滅届
- 本人確認書類
各種変更があった場合
- 町外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
- 離婚により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)等
※その他、ご不明な点がございましたらこども支援課までご連絡ください。
必要なもの
- 変更届
離婚協議中である場合に父又は母のいずれかが別世帯となる場合
離婚協議中の場合は、住民票上子どもと別世帯の父又は母は生計を同じくしないと取り扱われ、住民票上子どもと同世帯の父又は母に手当が支給されます。
必要なもの
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)
- 児童手当認定請求書
- 請求者(児童を養育する人)名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
- 本人確認書類
- 請求者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票)
請求者が児童と別居する場合(留学)
海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件を全て満たすものとなります。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
必要なもの
- 海外留学に関する申立書
- 留学先の学校等における在学証明書等(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第3者の翻訳が必要です)
- 従前の日本国内での居住状況の分かる書類
※新規に認定請求をする場合は、新規申請となる場合と同様の書類も必要です。