手当・助成

こども医療費支給制度

この制度は、0歳~中学生の医療費の一部を支給して、子育て家庭への経済的支援及びこどもの保健の向上と福祉の増進を図ります。

令和4年10月受診分からこども医療費支給制度が変わりました

主な変更点

(1)現物給付の対象が埼玉県内全域に拡大しました。

こども医療費受給資格証を提示して保険診療一部負担金を窓口負担なしで受診(現物給付)できる区域が2市1町(三芳町・ふじみ野市・富士見市)から、埼玉県内全域に拡大します。
※現物給付を行わない医療機関もありますので、医療機関へ直接お尋ねください

(2)窓口負担なしの受診に、21,000円の上限額が設けられました。

現物給付対象の医療機関での受診であっても、医療機関ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療の一部負担金が21,000円以上となった場合は、一度、医療機関の窓口で保険診療の一部負担金の全額支払いが必要です。医療費を支払ったときは、診療月の翌月以降に領収書などを添付して、こども支援課へ申請してください。(加入している健康保険組合等より、高額療養費や附加給付金が支給される場合は、支給後にこども支援課へ申請してください。組合等からの支給決定通知・不支給決定通知が必要です。)

(3)受給資格証が新しくなりました。

令和4年9月下旬に新しい受給資格証を発送します。
令和4年10月1日以降は新しい受給資格証をお使いください。

変更時期

令和4年10月1日診療分から

対象者

三芳町に住所があり、健康保険に加入している0歳~中学校3年生までのお子さんの保護者。

登録手続き

次のものをご用意していただき、出生日または転入日の翌日から15日以内にこども支援課で登録手続きをしてください。(15日を過ぎての申請は、助成のできない期間が発生してしまうため、お早めにお願いします。)
必要な書類が揃いましたら、こども医療費受給資格証を発行します。
・受給者の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店名・口座番号記載部分)
・お子さんの健康保険被保険者証※交付されていない場合、後日提出してください。
・印鑑
※受給者は原則、父母のうち所得の高い方が受給者となります。

受診方法と助成内容

受診方法

  • 埼玉県内の医療機関で受診するときは、保険証とこども医療費受給資格証を提示してください。
    医療機関ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療一部負担金(お子様の年齢に応じ2割または3割負担するもの)が21,000円未満の場合は窓口での支払はありません。
  • 21,000円以上となった場合は、一度、医療機関の窓口で保険診療の一部負担金を全額支払い、後日医療費の支給申請を行ってください。(21,000円を超えた分のみではなく、21,000円も含めた全額の支払いが必要です。)
    下記「窓口で払った場合」のとおり申請してください。ただし、保険組合より高額療養費や附加給付金等が支給される場合はそれを除いた金額が補助の対象になります。

※埼玉県内であっても受給資格証が利用できない医療機関もありますので、医療機関にご確認ください。

受診例1

埼玉県内での受診で、医療機関ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療一部負担金が20,000円

⇒受給資格証の利用により窓口払いはありません。

受診例2

埼玉県内での受診で、医療機関ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療一部負担金が22,000円

⇒医療機関の窓口で22,000円を支払った後、高額療養費・附加給付金の支給の有無を確認し、下記「窓口で払った場合」、「追加で書類が必要になる場合」を参考にして、医療費支給申請をしてください。

受診例3

埼玉県外の医療機関や、埼玉県内であっても受給資格証を利用できない医療機関を受診した場合

⇒受給資格証は利用できませんので、医療機関窓口で保険診療一部負担金を支払った後、下記「窓口で払った場合」、「追加で書類が必要になる場合」を参考にして、医療費支給申請をしてください。

助成内容

保険診療の一部負担金を助成します(ただし高額療養費、社会保険の付加給付金を差引いた金額)。なお保険診療外費用と入院時食事代は助成対象外となります。

ご注意ください!
保育所、幼稚園、学校等(スポーツ振興センター災害共済に加入している場合)で発生したケガや疾病の場合は受給資格証は使えません!
治癒までにかかった医療費の一部負担金(調剤薬局分含む)が1,500円以上かかったときは、学校等に申請してください。
1,500円未満の場合は、次の方法で役場か出張所に申請してください。

窓口で払った場合

以下の場合は、領収書と保険証、受給資格証を持参して、役場こども支援課か各出張所で医療費の支給申請をしてください。後日ご指定の口座に振込で助成します。

・受給資格証の提示を忘れて一部負担金を支払った場合

・埼玉県外の医療機関等を受診した場合

・埼玉県内であっても受給資格証を利用できない医療機関等を受診した場合

・受給資格証を利用できる医療機関等であっても、医療機関ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療の一部負担金が21,000円以上となった場合

追加で書類が必要になる場合

以下に該当する場合は、次の書類も添付してください。

高額療養費や附加給付に該当する場合
加入している健康保険組合から発行される高額療養費(附加給付金)支給決定通知

保険証を忘れたなど医療機関で10割負担をした場合
加入している健康保険組合から発行される療養費支給決定通知書

治療用装具(小児弱視用眼鏡含む)を作成した場合
加入している健康保険組合から発行される療養費支給決定通知と医師の診断書

※高額療養費、附加給付金については、各健康保険組合により異なりますので、申請方法等は健康保険組合にご確認ください。

電子申請について

埼玉県以外で受診された場合等の医療費支給申請は電子申請も利用できます。以下のリンクから電子申請の利用方法を確認しご利用ください。
※領収書や「追加で書類が必要になる場合」の書類はこども支援課窓口への提出が必要です。
電子申請・届出サービス

支給対象期間

入院・通院とも0歳~中学校修了(15歳に到達後最初の年度末)まで。

 

お問い合わせ先

こども支援課・児童福祉担当