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児童手当現況届
現況届について
児童手当を受けている人は、毎年6月1日における状況を記載した現況届を6月中に提出することになっています。
現況届により、引き続き受けられるかどうかを確認します。
現況届は役場から送付します。提出には同封の返信用封筒をご利用ください。
添付書類について
受給者本人の健康保険証の写し
令和3年6月1日現在、三芳町国民健康保険および国民年金に加入以外の人
下記名称の保険証以外の人は年金加入証明書(事業主の証明書)が必要です。
- 健康保険被保険者証(写しの余白に実際の勤務先名(支社、支店、営業所、研究所、工場などにお勤めの場合その名称まで)を記載してください。)
- 船員保険被保険者証
- 私立学校教職員共済加入者証
- 全国土木建築国民健康保険組合員証
- 日本郵政公社共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
- 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
パスポートの写し
令和3年1月1日に、日本に住所を有していなかった人
署名をしてあるページおよび平成27年1月1日に日本に住所を有していなかったことがわかる出国スタンプ、入国スタンプ等が押してあるページの写し
お子さんの属する世帯全員の住民票の写し
令和3年6月1日現在、お子さんと別居している人
離婚協議中であることを証明する書類
離婚協議中等で、子どもと同居しているため受給者となっている人
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等
その他
- その他必要書類がある人には個別に通知しますので、通知をよく確認のうえ提出してください。
(添付書類が不足しているものは受け付けすることができません。また、支払期までに添付書類が揃わない場合、手当の支払いを一時差し止めます。) - 令和3年度(令和2年中)所得が未申告の場合、審査をすることができませんので、税務署等で必ず申告をしてください。
配偶者控除がない方は、配偶者の申告も必要です。
現況届の審査について
現況届の審査により、監護・生計を維持する程度の高い者が変更したことがわかった場合には、受給者変更手続きが必要になる場合があります。
手続きに必要な書類は役場から郵送します。
監護とは
児童の生活について、通常必要とされる監督・保護を行っていること。
必ずしも児童と同居している必要はないため、単身赴任等で別居している場合においても、要件に該当していれば受給者となります。
生計を維持する程度の高い者とは
下記により判断します。
- 父母等のうち、どちらが世帯主であるか
- 収入の状況(父母等のうち、どちらが恒常的に高いか)
- 住民税等の扶養親族の状況(父母等のどちらが扶養親族になっているか)
- 健康保険の適用状況(お子さんが父母等どちらの保険に加入しているか)