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手当・助成
児童手当を受けている人は、毎年6月1日における状況を記載した現況届を6月中に提出することになっています。
現況届により、引き続き受けられるかどうかを確認します。
現況届は役場から送付します。提出には同封の返信用封筒をご利用ください。
令和3年6月1日現在、三芳町国民健康保険および国民年金に加入以外の人
下記名称の保険証以外の人は年金加入証明書(事業主の証明書)が必要です。
令和3年1月1日に、日本に住所を有していなかった人
署名をしてあるページおよび平成27年1月1日に日本に住所を有していなかったことがわかる出国スタンプ、入国スタンプ等が押してあるページの写し
令和3年6月1日現在、お子さんと別居している人
離婚協議中等で、子どもと同居しているため受給者となっている人
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等
現況届の審査により、監護・生計を維持する程度の高い者が変更したことがわかった場合には、受給者変更手続きが必要になる場合があります。
手続きに必要な書類は役場から郵送します。
児童の生活について、通常必要とされる監督・保護を行っていること。
必ずしも児童と同居している必要はないため、単身赴任等で別居している場合においても、要件に該当していれば受給者となります。
下記により判断します。