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三芳町

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公的年金からの町民税・県民税特別徴収(天引き)

公的年金からの特別徴収

 平成21年10月以降に支給される年金から、公的年金等にかかる町民税・県民税が特別徴収(天引き)になりました。
 ご本人による普通徴収(ご自身で納付)・特別徴収(天引き)の選択はできないため、原則として公的年金等を受給されている方で、下記の条件に該当する方が、特別徴収(天引き)の対象になります。
 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

 また平成28年度より、年間の徴収税額の平準化を図るため、算定方法が見直しされました。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

 
対象となる方 ・4月1日現在で65歳以上の方
・年金からの介護保険料が特別徴収(天引き)されている方

・1月1日に三芳町に住所があり、以降も引き続き町内に在住の方

※ただし、公的年金からの特別徴収(天引き)されている方が町外に転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されます。

対象となる年金

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等

※障害年金、遺族年金等は非課税のため課税されません。

対象となる税額

公的年金等にかかる町民税・県民税のみが対象です。

※公的年金以外の収入(農業所得、給与所得等)がある場合、町民税・県民税は、年金からは徴収されず、別に納めていただくことになります。

徴収方法

新たに特別徴収になる年度

徴収方法 普通徴収(ご自身で納付) 特別徴収(年金から天引き)
時期 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
(例)年税額:60,000円 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
  • 年度前半は、6月・8月(年税額の「4分の1」ずつ)に普通徴収(納付書又は口座振替)により納付します。
  • 年度後半は、10月・12月・2月(年税額の「6分の1」ずつ)に特別徴収されます。 

年金特別徴収2年目以降の徴収方法

徴収方法 仮徴収(4月・6月・8月) 本徴収(10月・12月・2月)
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 前年度分の年税額の1/6 前年度分の年税額の1/6 前年度分の年税額の1/6 年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3 年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3 年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3
(例)年税額:66,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円
  • 4月・6月・8月は、前年度分の公的年金に係る年税額の6分の1ずつ特別徴収されます(仮徴収)。
  • 10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月に特別徴収(仮徴収)された額を差し引いた額が、特別徴収されます(本徴収)。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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