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三芳町

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令和5年度水質検査計画

 三芳町上下水道課では、水道法施行規則に基づき、令和5年度水質検査計画を次のとおり策定しましたので公表します。
 水質検査計画とは、水質検査の適正化や透明性を確保するために水質検査項目等を定めたものです。

三芳町浄水水質検査結果報告

水質検査計画の内容

  1. 基本方針
  2. 水道事業の概要
  3. 原水および水道水の状況
  4. 水質管理上留意すべき事項
  5. 採取地点
  6. 水質検査項目および検査頻度
  7. 水質検査方法
  8. 臨時の水質検査
  9. 水質検査の自己/委託区分
  10. 水質検査計画および検査結果の公表
  11. その他配慮すべき事項

   本町では、町内に供給している水道水が水道法の水質基準に適合し、安全で良質な水であることをご理解いただくための指針として「水質検査計画」を策定しました。

1.基本方針

  1. 検査地点は、水質基準が適用される給水栓(蛇口)に加えて、水源(井戸)とします。
  2. 検査項目は、水質基準51項目の全部をはじめとして、検査計画に位置付けることが望ましいとされている水質管理目標設定項目およびダイオキシン類等について、実施します。
  3. 検査頻度を下記のように定め検査を行います。
    • 給水栓(蛇口)
      水道法に基づき、色・濁り・残留塩素の検査を1日1回行います。また、一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物質(全有機炭素(TOC))・pH値・味・臭気・色度・濁度を月1回、水質基準全項目(51項目)については、年4回行います。
      その他、水質管理目標設定項目について年1回検査を行います。
    • 水源(深井戸)
      一般細菌・大腸菌・嫌気性芽胞菌・塩化物イオン・有機物質(全有機炭素(TOC))・pH値・味・臭気・色度・濁度を年2回以上行います。また、水質基準全項目のうち(表1 水質検査表(1)の21から31を除く)40項目についても、年1回行います。
      その他、ダイオキシン類・ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)を年1回行います。

2.水道事業の概要

  1. 経過
    三芳町は、埼玉県入間郡の南部に位置し、東京より30キロメートル圏内にあり面積は15.33キロ平方メートルです。
    当町の水道は、昭和44年から使われるようになり、昭和49年より埼玉県営水道(大久保浄水場)から受水を開始しました。
  2. 事業概要(令和4年度)
事業概要
給水人口 37,507人
普及率 99.6パーセント
給水戸数 16,908戸
計画一日最大給水量 24,000立方メートル/日
1日最大給水量(実績)

15,470立方メートル/日

1日平均給水量(実績) 13,625立方メートル/日

3.水道の原水および水道水の状況

水道は、県水と地下水からなっています。
県水は、埼玉県営水道(大久保浄水場)から浄化した水道水を受水しており、地下水は、町所有である深井戸から取水しています。
県水は、令和4年度において3,716,060立方メートルの受水量となっています。また、県水への依存度は73.0パーセントとなっています。
地下水は、5本の深井戸(深さ200~300メートル)から取水しております。令和4年度は、1,377,324立方メートルを取水し、地下水への依存度は27.0パーセントとなっています。水道水は、これまでの検査結果から、水質基準を充分満足し安全で清浄なお水をお届けしています。

4.水質管理上留意すべき事項

(1)水源から浄水場出口までの間で水質管理上留意すべき水質項目
水源である井戸から浄水場出口までの間で留意すべき水質項目は、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、臭気、色度、濁度、アンモニア態窒素です。
なお、一般細菌、大腸菌、臭気、色度、濁度については、塩素注入で除去又は低減化を行っています。
(2)浄水場出口から給水栓までの間で水質管理上留意すべき水質項目
浄水場出口から給水栓までの間で留意すべき水質項目は、総トリハロメタン等の消毒副生成物、臭気、色度、残留塩素です。

5.採取地点

給水栓(蛇口)

蛇口採取地点
 施設名 住所
上富第1区集会所 三芳町大字上富1909-1

浄・配水場の系統で1箇所検査します。
水源(深井戸)

深井戸採取地点
施設名  
1号取水井 三芳町大字藤久保
2号取水井 三芳町大字上富
3号取水井 三芳町大字北永井
4号取水井 三芳町大字藤久保
5号取水井 三芳町大字藤久保

6.水質検査項目および検査頻度

水質検査表

  1. 基準項目
  2. 1日一回行う検査
  3. 水質管理目標設定項目
  4. 水質管理目標設定項目(農薬類)
  5. ダイオキシン類

7.水質検査方法

水質基準項目および水質管理目標設定項目の検査方法は、国が定めた水道水の検査方法によって行います。なお、その他の項目の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。

8.臨時の水質検査

臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。

イ.水源の水質が著しく悪化したとき。
ロ.水源に異常があったとき。
ハ.水源付近、給水区域およびその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
二.浄水課程に異常があったとき。
ホ.配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
へ.その他特に必要があると認められたとき。

9.水質検査の自己/委託区分

1日1回検査以外の水質検査計画に基づく水質検査のすべてを、水道法第20条第3項に係る厚生労働大臣登録検査機関に委託して行います。

10.水質検査計画および水質結果の公表

水質検査計画および水質検査結果については、町広報紙および町のホームページ等で公表し、また、上下水道課でも閲覧できます。

11.その他配慮すべき事項

(1)水質検査の精度
水質検査の測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目について正確かつ精度の高い検査に留意します。原則として水質基準項目の10分の1の定量下限値を確保します。また、水質基準値の10分の1付近の測定における変動係数(cv値)が金属で10%以下、微量有機物関連項目では20%以下となるような検査を行う能力のある機関に委託します。
(2)水道検査計画の見直し
水道の原水及び水道水の状況を踏まえ、また利用者の意見を参考にして、毎年見直していきます。
(3)関係者との連携
水道水に関する水質事故が発生した場合は、埼玉県企業局及び水道法第20条第3項に係る厚生労働大臣の登録検査機関と連携し、情報交換を行いながら迅速かつ適切な対応に努めます。

お問い合わせ先

上下水道課/水道施設担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
メールフォームによるお問い合わせ