ホーム > 子育て支援のページHOME > 目的別でさがす > 手当・助成 > 令和4年度制度改正(児童手当・特例給付)
手当・助成
児童手当制度全般については、下記をご参照ください。
児童手当制度
ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。
以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
次の表の①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になります。
次の表の②所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
「所得制限(上限)限度額と比較するための所得金額」
=「所得額」-「控除額」-「児童手当法施行令第3条に定める控除額(8万円)」
所得額 |
控除額 |
児童手当法施行令第3条に定める控除額 |
所得制限(上限)限度額と比較するための所得金額 |
---|---|---|---|
次の所得の合計
|
次の控除額の合計
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社会保険料控除及び |
①所得制限限度額 →児童手当
①所得制限限度額以上 →特例給付(1人当たり月額5,000円)
②所得上限限度額以上 →支給対象外 |
※1)
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、総合譲渡所得の合計額。給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合、その合計額から最大10万円を控除した金額を用います。
※分離課税される土地・建物等の譲渡所得については、所得税法第33条第3項に規定する特別控除額及び租税特別措置法に定められた各種特別控除額(収用交換等のため土地等を譲渡した場合の特別控除額など)の控除後の金額で計算する。
※株式譲渡所得、上場株式等の配当については、児童手当の額を決めるうえでの所得額には含まれない。