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手当・助成

令和4年度制度改正(児童手当・特例給付)

児童手当の制度が一部変更になります

  1. 毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
  2. 異動があった際、新たに届出が必要になります。
  3. 令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当制度全般については、下記をご参照ください。
児童手当制度

1.毎年6月に提出していた現況届が不要になります

ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる人
  • 児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
  • その他、町から提出の案内があった人

2.異動があった際、新たに届出が必要になります。

以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。

  • 町外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

3.令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。

次の表の①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になります。
次の表の②所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

所得制限(上限)限度額

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
  • 扶養親族等の数とは、前年の12月31日時点で所得税法に規定する「控除対象配偶者」、「扶養親族」で課税所得計算上で実際控除対象となった人をいいます。
  • 4人目以降は1人増えるごとに38万円を加算します。 
  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき限度額に6万円を加算します。

所得金額の算出

「所得制限(上限)限度額と比較するための所得金額」
=「所得額」-「控除額」-「児童手当法施行令第3条に定める控除額(8万円)」

所得額

控除額

児童手当法施行令第3条に定める控除額

所得制限(上限)限度額と比較するための所得金額

次の所得の合計

  • 総所得 (※1)
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得(土地・建物等)
  • 短期譲渡所得(土地・建物等)
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 特例適用利子等
  • 特例適用配当等
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等

次の控除額の合計

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 障害者控除27万円(特別40万円)
  • ひとり親控除35万円
  • 寡婦控除27万円
  • 勤労学生控除27万円

社会保険料控除及び
生命保険料控除に
相当する額として
一律8万円控除

①所得制限限度額
未満

児童手当

 

①所得制限限度額以上
②所得上限限度額未満

→特例給付(1人当たり月額5,000円)

 

②所得上限限度額以上

支給対象外

※1)
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、総合譲渡所得の合計額。給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合、その合計額から最大10万円を控除した金額を用います。

※分離課税される土地・建物等の譲渡所得については、所得税法第33条第3項に規定する特別控除額及び租税特別措置法に定められた各種特別控除額(収用交換等のため土地等を譲渡した場合の特別控除額など)の控除後の金額で計算する。
※株式譲渡所得、上場株式等の配当については、児童手当の額を決めるうえでの所得額には含まれない。

お問い合わせ

こども支援課/児童福祉担当