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三芳町

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用途地域

用途地域:市街化区域は、地域の特性に合わせ、有効な土地利用を図るために12の用途地域に分けられ、建物の用途・高さ・建ぺい率・容積率・形態などが定められています。

用途地域

三芳町では以下6種類の用途地域を定めています。

第1種低層住居専用地域

低層の住宅の良好な住居の環境を保護するための地域です。
低層の一般住宅のほか、日常生活に必要な一定の店舗併用住宅、小中学校、図書館、教会、派出所などが建てられます。

第1種中高層住居専用地域

中高層の住宅の良好な住居の環境を保護するための地域です。
第1種低層住居専用地域に建てられるものの他に病院、児童厚生施設、500平方メートル以内の店舗などが建てられます。

第1種住居地域

住居の環境を保護するための地域です。
住居の環境を及ぼすような工場、パチンコ屋、カラオケボックス、映画館、キャバレーなどは、建てられませんが、一定規模以下の店舗、事務所などは建てられます。

第2種住居地域

主として住居の環境を保護するための地域です。住居の環境を害するような工場、映画館、キャバレーなどは、建てられませんが、店舗、事務所や一定規模以下の工場は建てられます。

近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行う建物が立地する地域です。
一般の工場、劇場、キャバレーは建てられませんが、事務所、一定規模以下の工場は建てられます。

工業地域

主に工場が立地するための地域です。
工場以外の建物については、住宅、店舗などは建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

用途地域 建ぺい率(%) 容積率(%) 高さ制限(メートル)
第1種低層住居専用地域 50 80 10
第1種中高層住居専用地域 60 200 -
第1種住居地域 60 200 -
第2種住居地域 60 200 -
近隣商業地域 80 200 -
工業地域 60 200 -

 

お問い合わせ先

都市計画課/都市計画・区画整理担当
電話:049-258-0019(内線:235・238) / FAX:049-274-1052
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