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三芳町

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高度地区

高度地区とは、都市計画法に基づく地域地区の一つで、市街地の環境の保全あるいは土地の利用の増進を図るため、用途地域内において建築物の高さの最高限度や、最低限度を定める地区です。

高度地区指定について

町における建築物の高さを一定の範囲に抑える高度地区(高さの最高限度)を指定しました。高度地区の区域内で建築する建築物については、建築基準法に基づく確認審査で高度地区の制限内容に適合することが必要となります。

指定内容
種類 面積 指定地域
15メートル高度地区 約47.2ヘクタール
  • 第1種住居地域のうち大字北永井及び大字藤久保字北新埜地区
  • 第2種住居地域 
    工業地域及び第1種住居地域のうち国道254号沿線(道路端から50メートル)の地区
25メートル高度地区 約95.6ヘクタール
  • 第1種住居地域(15メートル高度地区を除く)
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 近隣商業地域
31メートル高度地区 約83.5ヘクタール 工業地域(15メートル高度地区を除く)

都市計画決定図書

計画書・理由書については、下記のPDFファイルをダウンロードできます。

指定区域

 

お問い合わせ先

都市計画課/都市計画・区画整理担当
電話:049-258-0019(内線:235・238) / FAX:049-274-1052
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