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三芳町

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土地売買関連・土地の公示価格、標準価格の閲覧

土地の売買をするとき

国土利用計画法に基づく届出

一定の面積以上の大規模な土地の売買の契約をしたときは、譲受人は、契約後2週間以内に(契約日を含む)に、町長を経由して知事に届出をしなければなりません。

  • 申請書提出部数2部

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

一定の区域及び面積要件に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、契約前3週間前までに町長を経由して知事に届出をしなければなりません。

  • 申請書提出部数2部

土地の公示価格や標準価格の閲覧

地価公示制度

地価公示制度は、地価公示法に基づいて、都市とその周辺地域などの土地取引の参考になったり、公共事業に利用される土地の適正な補償金額の算定に用いられるなど、適正な地価を形成するのが目的です。

地価調査制度

地価調査制度は、国土利用計画法に基づいて、県知事が県内全域を対象地域に毎年7月1日の土地価格を調査して公表する制度です。
これを公示価格に対して標準価格といいます。いずれも土地取引価格の規制や一般の土地取引の目安として利用されています。

国が公表する地価公示価格及び県が公表する標準価格は、次の窓口で閲覧できます。

  • 町役場 都市計画課及び情報資料室
  • 町立中央図書館(地価公示のみ)

お問い合わせ先

都市計画課/都市計画・区画整理担当
電話:049-258-0019(内線:235・238) / FAX:049-274-1052
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