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三芳町

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公共交通利用補助事業

70歳以上の人および妊婦を対象に公共交通機関の利用を支援し、移動の機会および利便性の向上を図るため、公共交通利用補助事業を行います。
70歳以上の人および妊婦が利用したタクシー運賃の一部とライフバス回数券購入費の半額を、支払った際の領収書をもとに補助します。なお、本制度の補助を受けるためには、役場窓口または出張所での事前の登録が必要です。

対象

町内在住者で、下記の要件に該当する人が対象となります。
(1)利用登録の時点で、70歳以上の人
(2)令和2年4月1日以降に母子健康手帳を取得した妊婦
(3)令和2年4月1日以前に母子健康手帳の交付を受け、利用登録の時点で妊娠中の人
※妊婦の対象期間は、登録証の交付日から分娩予定日の90日後まで
 

ただし、以下の項目について、ご注意ください。 
1.三芳町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱、三芳町地域福祉バス利用料金助成事業実施要項、三芳町在宅重度障害者(児)自動車燃料費補助事業実施要綱に基づく助成または補助を受けている人は対象外となります。
2.三芳町以外の自治体で母子健康手帳の交付を受け、上記の対象期間内に三芳町に転入した妊婦についても補助対象者となります。
3.70歳以上の人も妊婦も、町外に転出後の利用は補助の対象となりません。ただし、転出前のご利用分を転出後に申請(請求)することは可能です。

補助を受けるまでの流れ

70歳以上の人
1.登録(公共交通利用補助金利用登録申請)

役場窓口(三芳町役場4階政策推進室窓口または各出張所窓口)において、本制度の利用登録申請を行い、利用登録証の発行を受けてください。利用登録証は窓口において、即日発行します。

2.利用(公共交通機関の利用)

タクシー利用時またはバス回数券購入時に、登録証を提示し領収書を発行してもらいます。

3.補助(公共交通利用補助金交付申請)

「公共交通利用補助金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入し、「利用申請用領収書貼付台紙(両面)」に対象となる領収書、登録証の写し、振込先通帳の写しを貼付した上で、2通を専用封筒に封入して役場宛に郵送してください。
なお、従来どおり、役場4階政策推進室窓口または各出張所へ持参による申請も受け付けています。※代理人による申請も可能です。

妊婦
1.登録(公共交通利用補助金利用登録申請)

役場窓口(三芳町役場1階健康増進課窓口)において母子健康手帳を取得した際に、本制度の利用登録申請を行い、利用登録証の発行を受けてください。※利用登録証は窓口において、即日発行します。
なお、令和2年4月1日以前に母子健康手帳の交付を受け、本制度の対象期間内である妊婦は、三芳町役場4階政策推進室窓口にて本制度の利用登録申請を行い、利用登録証の発行を受けてください(証明書類として「母子健康手帳」が必要です)。
また、他自治体で母子健康手帳の交付を受け、本制度の対象期間内に三芳町に転入した妊婦についても、三芳町役場4階政策推進室窓口にて本制度の利用登録申請を行い、利用登録証の発行を受けてください(証明書類として「母子健康手帳」が必要です)。

2.利用(公共交通機関の利用)

タクシー利用時またはバス回数券購入時に、登録証を提示し領収書を発行してもらいます。

3.補助(公共交通利用補助金交付申請)

「公共交通利用補助金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入し、「利用申請用領収書貼付台紙(両面)」に対象となる領収書、登録証の写し、振込先通帳の写しを貼付した上で、2通を専用封筒に封入して役場宛に郵送してください。
なお、役場4階政策推進室窓口または各出張所へ持参による申請も受け付けています。※代理人による申請も可能です。

補助額

70歳以上の人は、年度1回の請求で上限10,000円を補助(還付)
※年度とは4月から翌年3月までの期間を指し、この期間に1回限りの請求となります。3月31日(消印有効)までのご提出をお願いいたします(3月31日にタクシーを利用した領収書がある場合は4月7日までとします)。
妊婦は、対象期間中1回の請求で上限10,000円を補助(還付)
※対象期間中に年度をまたぐ場合でも、期間中に1回限りの請求となります。

補助内容

1.タクシー領収書1枚につき500円
2.ライフバス回数券の購入費用の半額(100円未満切り捨て)
1と2を合算し、上限10,000円を補助します。
​1と2を合算しても10,000円に満たない場合はその金額を補助します。その場合、上限額までの不足額を、2回目として追加で請求することはできません。

具体例(1)

タクシー領収書20枚の場合
(タクシー領収書1枚につき500円補助×20枚)
合計10,000円のため、町から10,000円を補助します。

具体例(2)

ライフバス回数券セット購入の場合
(ライフバス回数券2,250円×9セット=20,250円のうち半額補助)
合計10,125円のため、町から10,000円を補助します。

具体例(3)

タクシーの領収書11枚とライフバス回数券4セット購入の場合
(タクシー領収書1枚につき500円補助×11枚)+(ライフバス回数券2,250円×4セットの半額補助)
合計10,000円のため、町から10,000円を補助します。

具体例(4)

タクシー領収書6枚とライフバス回数券1セット購入の場合
(タクシー領収書1枚につき500円補助×6枚)+(ライフバス回数券2,250円の半額)
合計4,125円のため、町から4,100円を補助します。

登録申請

公共交通利用補助金利用登録申請書に必要事項を記入のうえ(受付窓口にも書類はあります)、役場4階政策推進室窓口または各出張所窓口(70歳以上の人のみ)に提出してください(代理人による申請も可能です)。

登録申請時に必要となるもの

70歳以上の人

年齢が70歳以上であることを証明できる公官署の発行した書類を持参してください。

妊婦

健康増進課における母子健康手帳の取得と同時登録の場合は、必要書類はありません。
ただし、母子健康手帳の取得時に登録せず、後日、改めて利用登録を行う場合は、役場4階政策推進室へ母子健康手帳を持参して手続きしてください。
なお、登録証を紛失又は棄損した場合は、役場4階政策推進室窓口または各出張所窓口(70歳以上の人のみ)に公共交通利用補助金利用登録証再交付申請書を提出することにより、登録証の再交付を受けることができます。

登録証は他人に譲渡し、または貸与してはなりません。他人に譲渡したり、貸与した場合は、登録証の返還を求めることがあります。

公共交通機関の利用

【タクシー】

タクシー料金支払い時に、乗務員に登録証を提示し、領収書を受領します。その際、領収書に降車時間と乗務員の名前を記入してもらってください。

補助を受けることができるタクシー会社
タクシー会社 電話番号
三和富士交通株式会社 049-274-4000
有限会社みのり交通 049-274-7051
ダイヤモンド交通株式会社 049-248-2255
鶴瀬交通株式会社 049-251-0376
東上ハイヤー株式会社 049-242-9333
みずほ昭和株式会社 0570-075-770
【バス】

ライフバスバス回数券購入窓口において、バス回数券の購入時に登録証を提示し、領収書を受領します。ライフバスバス回数券はライフバス乗車券売場で購入することができます。

補助金交付申請書(請求)

「公共交通利用補助金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入し、「利用申請用領収書貼付台紙(両面)」に対象となる領収書、登録証の写し、振込先通帳の写しを貼付した上で、2枚を封筒に封入して役場4階政策推進室宛に郵送してください。
なお、役場4階政策推進室窓口または各出張所へ持参による申請も受け付けています。※代理人による申請も可能です。

登録時・更新時に配布した「利用申請用領収書貼付台紙(両面)」を紛失した場合、下記からプリント(A4サイズ)してご利用ください。

補助金交付申請時に添付していただくもの(利用申請用領収書貼付(両面)に貼付していただくもの)

1.公共交通利用補助金利用登録証の写し(70歳以上の人)、公共交通利用補助金利用登録証の原本(妊婦)
2.領収書(原本)
3.振込先通帳の写し(口座名義人、銀行名、支店名、口座番号がわかる面のコピー)
 

補助金申請できるのは、以下のとおりです。

1.70歳以上の人は、年度1回(3月31日(消印有効)までにご提出ください。3月31日にタクシーを利用されている領収書がある場合は4月5日まで。)
2.妊婦は、対象期間中1回

補助金は申請者が指定した金融機関の口座に振り込みます。

お問い合わせ

政策推進室/政策推進担当
電話:049-258-0019(内線:422~424) / FAX:049-274-1055
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