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三芳町

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工場立地法に基づく届出

工場立地法の届出について

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。
一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設・緑地・環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設を行う際は事前に届出を行うことが義務づけられています。
届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

届出対象となる工場(特定工場)

業種 製造業、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電施設を除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
注:敷地面積とは所有者・借地を問わず、工場の用に供する土地の全面積を指す。

届出の時期

事前の届出(新設届・変更届)

原則として工事着工の90日前までに提出が必要です。
規則に適合し、届出が適当であると認められる場合は短縮も可能ですが、必ず事前にご相談ください。

事後の届出(氏名等変更届・承継届・廃止届)

遅滞なく届出をすることが必要です。

制度の仕組み

工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設設置を義務づけています。

敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種によって異なります。)

30%から65%以下

敷地面積に対する緑地面積の割合

20%以上

敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)

25%以上

既存工場について

工場立地法施行以前(昭和49年6月28日以前)に設置された工場(既存工場)は、法制定以降、最初に届出が必要な行為(変更等)を行うまで届出の必要はありません。

届出が必要な場合

新設届
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地の拡張、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
  • 既存工場が法施行後にはじめて変更を行う場合

事前の届出

(工事着工の90日前まで)

変更届
  • 敷地面積が増加又は減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
  • 製造業種の変更
氏名等変更届
  • 氏名又は住所を変更する場合
  • 名称又は所在地を変更する場合
事後の届出
承継届 譲受、借受、相続、合併等により、特定工場を譲り受ける場合
廃止届 廃業又は特定工場でなくなった場合

届出様式

必要書類一覧表を参考に、下記の様式ファイルをダウンロードして、届出書を作成してください。

特定工場を新設(変更)する場合

法人の名称・住所の変更を行う場合

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

特定工場を廃止する場合 

届出部数

2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本については収受印を押印の上、後日返却します。

参考情報

お問い合わせ先

道の駅整備準備室/道の駅整備準備担当
電話:049-258-0019(内線:227・228) / FAX:049-274-1052
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