メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町たばこ税

町たばこ税

町たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

「たばこ」は全国どこで買っても同じ価格ですが、町たばこ税は小売店等のある町に納付されます。令和4年度に三芳町に納められた町たばこ税は約3.5億円で、町の貴重な財源となっております。たばこは三芳町内でお買い求めください。

納税義務者(町たばこ税を納めていただく人)

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者です。

課税標準と税率

小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率

紙巻きたばこ等の税率

1,000本につき6,552円です(令和3年10月1日現在)。
なお、町、県および国のたばこ税の税率は次のとおりです。

紙巻きたばこ等の町、県および国の税率(税率:円/1,000本)

町たばこ税

県たばこ税

国たばこ税

たばこ特別税(国税)

6,552円

1,070円

6,802円

820円

 

加熱式たばこの課税方法の見直し

平成30年度税制改正により、製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の課税区分が設けられることになりました。加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5回に分けて新方式に段階的に移行されます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁)このリンクは別ウィンドウで開きます

申告と納税の方法

納税義務者が、毎月税額を算出して 翌月末日までに申告し、その申告した税額を納付していただきます。

たばこ1箱に含まれるたばこ税などの内訳

たばこの定価の中には町たばこ税が含まれています。
たばこ1箱(20本入りの小売定価580円)に含まれるたばこ税などの内訳は、次のとおりです。

たばこに含まれる税金内訳(580円のたばこの場合)

国たばこ税

(国税)

たばこ特別税

(国税)

県たばこ税

(地方税)

町たばこ税

(地方税)

消費税

販売経費
など

合計

136.04円

16.40円

21.40円

131.04円

52.73円

222.39円

580.00円

令和3年10月現在

関連リンク

たばこ税の手持品課税について(総務省)このリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(国税庁)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ