新築された日から10年以上を経過した、高齢者、障がい者等が居住する住宅について令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事(費用が50万円以上)を行った場合、当該住宅に係る固定資産税について、減額措置が受けられます。
翌年度分の税額の3分の1相当額が減額になります。
(100平方メートル分までを限度)
新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること。
次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万以上かつ改築後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものであること。
減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事後3ヶ月以内に、下記書類を添付の上、申告書を税務課へ提出してください。
バリアフリー改修に係る固定資産税の減額適用申告書
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税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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