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三芳町

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転籍届

届出期間

届出によって効力が発生する創設的届出なので届出期間はありません。

届出地

届出事件本人の本籍地または届出人の所在地
新本籍地となる転籍地でも届出ができます。

届出人

戸籍の筆頭者と配偶者です。
筆頭者、配偶者双方が死亡の場合は転籍届の届出はできません。
単身で筆頭者になっている場合はその筆頭者です。筆頭者がすでに亡くなっている場合は生存配偶者です。

必要なもの

  • 転籍届書
  • 戸籍謄本(三芳町内で転籍の場合は不要)

関連ダウンロードファイル

申請の注意点

ダウンロードをする場合は次の点に注意してください。届出を受理できない場合があります。

  • A4サイズの用紙を使用してください。
  • 白色の普通紙で印刷してください。
  • 欠落やかすれ等がないように鮮明に印刷してください。
  • 届書は記載例を確認して記入し、不明な点はお問い合わせください。

その他

住所を変更しても本籍は変わりません。本籍を変更する場合はこの転籍届の手続きが必要です。

お問い合わせ

住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ