新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険税が減免されます。納税通知書を確認いただき、納付が困難な場合は納期限前に申請ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免については、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度相当分の保険税までで保険税の減免を終了しました。
(1)主たる生計維持者が死亡又は、重篤な傷病を負った世帯
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯※1
(※1)以下の要件に満たす方が対象となります。
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減に該当する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免は申請できません。
令和4年度相当分の保険税であって、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの。
※納期限前に申請ください。
※必着となりますので郵送でのご提出の場合はご注意ください。
※郵便事故等による未達については責任を負いません。
以下の申請書類をすべてご記入いただき必要書類を揃えたうえで、住民課保険年金担当宛てに郵送してください。
審査については、世帯主の方にご連絡を差し上げる場合がありますので、日中にご連絡がつく連絡先をご記入ください。連絡が取れない場合は、国民健康保険の減免が受けられない場合がありますのでご注意ください。
なお、審査結果は世帯主の方宛に郵送で通知します。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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