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三芳町

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犬と猫のマイクロチップ情報登録

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込み、一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
マイクロチップには15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、リーダーで読み取ることで番号が分かります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から動物愛護管理法の改正によりブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
なお、現在犬、猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は努力義務となっています。

現在マイクロチップを装着している犬と猫について

すでに民間登録団体(Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、マイクロチップ普及推進協会、日本獣医師会(AIPO))へ登録している飼い主の方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、令和4年5月31日までに以下の移行登録サイトへアクセスし、手続きすれば無料で登録できます。

お問い合わせ

環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ