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三芳町

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補装具・日常生活用具

補装具の交付・修理

身体障がい者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために次の補装具の交付と修理を行っています。また、所得に応じて一部自己負担がありますが、自己負担金として決定された額の一部を町で補助します。
なお、補装具の購入又は修理をするときは、事前に福祉課障がい者支援担当に申請してください。

対象者 身体障害者手帳をお持ちの方で、手帳の障がいにかかる補装具の交付又は修理の必要な方

補装具の種類

視覚障がい者 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい者 補聴器
肢体不自由者 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置等
(以下児童のみ)座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

※補装具を購入する場合は、必ず福祉課障がい者支援担当にご相談ください。
(自己都合で購入したものについては補助できません。)

日常生活用具の給付・貸与

在宅の重度障がい者(児)に対し、日常生活用具の給付又は貸与を行っています。
※日常生活用具を購入する場合は、必ず事前に福祉課障がい者支援担当にご相談下さい。

令和5年4月1日から日常生活用具給付等事業の対象種目に次の用具が加わりました。

追加された用具

種目 対象者 性能など 基準額
人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー(充電器、インバーターを含む)、ポータブル電源(蓄電池) 在宅で常時人工呼吸器を使用する者 介助者等が容易に使用し得るもの 100,000円
人工喉頭(埋込型用人工鼻) 喉頭摘出またはこれと同等程度の障害と認められる身体障害者等であって、常時埋込型の人工喉頭を使用している者 HMEカセット及びアドヒーシブ(これらの使用に必要な付属品を含む。)であって、障害者等が容易に使用し得るもの 23,760円

車いす貸出事業

障害や病気、ケガなどにより一時的に車いすが必要となった方に無料で貸し出します。

対象者 町内に住民登録があり一時的に車いすを必要とする方
費用 無料
貸出期間

貸出日から2週間程度

※貸出状況に余裕がある場合は、延長も可能です。事前にご相談ください。

申請書類

車椅子借用願ワードファイル(14KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

車椅子借用願PDFファイル(132KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ