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三芳町

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三芳町災害時要援護者避難支援プラン

三芳町では、災害が発生した際や災害のおそれがあるときに、ご家族などの援助が困難で、自力で避難することができない方々の避難を地域の人たちで支援する仕組みとして「三芳町災害時要援護者避難支援プラン(全体計画)」を策定いたしました。

このプランは、地域の助け合いを基本としており、避難支援を希望された方の名簿を作り、支援者となる地域・支援機関が情報共有をして、いざというときに備えるものです。

対象者の方は、下記の「災害時要援護者名簿登録申請書」をお書きの上、役場自治安心課・福祉課・健康増進課のいずれかに提出するか、FAX・郵送の場合は下記のお申込み先までお送りください。

特に、重点対象者の方は、「登録申請書」とあわせて、さらに詳細な支援計画となる「個別計画」のご相談・提出も可能です。

また、民生委員・行政連絡区役員・社会福祉協議会・消防団等の支援機関でも申請書をお預かりすることができます。

なお、民生委員で行っていた「見守り台帳」はプランに統一されております。すでに「見守り台帳」に登録済みの方は、当プランへの更新を行うため、担当の民生委員・児童委員がお伺いいたしますので、ご協力を宜しくお願いいたします。

※当プランは災害対策基本法に新たに定義づけられた、避難行動要支援者を対象に含むものです。

対象となる方

対象となる方は、災害時にご家族などの援助が困難で、自力で避難することができない在宅の方です。かつ、自分の住所や名前、本人の状況など、個人情報を避難支援団体や避難支援者に提供することに同意される以下の方を対象とします。(施設・病院などに長期入所・入院されている方は対象となりません)

  1. 介護保険における要介護度3以上の認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(マルA・A)、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)のいずれか一つ以上を所持されている方
  3. 町の支援を受けている難病患者の方
  4. 70歳以上の独り暮らしの高齢者の方および70歳以上の高齢者のみの世帯
  5. 日本語の理解が十分ではない在住外国人の方
  6. その他、自力避難が難しい方(時間帯によってご家族等が不在で独りになってしまう、1~5に該当する方など)

※本プランでは特に1,2,3に該当する方を、避難行動要支援者として重点対象としてまいります。

災害時支援機関への情報の提供

登録していただいた個人情報は、お住まいの地域の支援機関である民生委員・児童委員、行政連絡区、自治会、自主防災組織、消防団、地域包括支援センター、入間東部地区事務組合消防本部、東入間警察署、社会福祉協議会、担当の避難支援者及びケアマ ネージャーに、必要最小限の範囲で提供されます。

この個人情報については、こうした支援機関に守秘誓約書を提出いただくなど、適正かつ厳重な管理を行い、申し込まれた方の避難支援以外の目的には使用いたしません。

避難支援者について

避難支援者とは、災害時に要援護者のもとに駆けつけることのできる近隣の方々で、要援護者の希望があれば、意向を尊重して決定いたします。日ごろからの声かけや災害が起きた時の安否確認、避難の手助けをお願いいたします。ただし、支援者の方も被災する場合がありますので、できる範囲での支援をお願いし、責任を負うものではありません。

避難支援イメージ図

平常時には、支援機関が情報を共有し、ご自宅を訪問するなどのかたちで見守りを行います。また、災害時における情報伝達の仕方や、避難支援の方法等について確認をいたします。
災害時には、要援護者の方の安否確認を行い、できるだけ早く安全に避難できるように支援します。

 

名簿登録におけるお願い

この制度は、ふだんからの地域の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。名簿登録を行っても、災害の状況によっては必ず支援を受けられるとは保障できません。また、そのことによって避難支援する方が責任を負うものでもありません。ご家庭での災害に対する備えを行っていただきますよう、お願いいたします。


お問い合わせ

福祉課福祉担当 (1階 内線172,173) 【高齢者福祉について】
福祉課障がい者庶務担当 (1階 内線174,175) 【障がい者について】
健康増進課介護保険担当 (1階 内線184〜187) 【介護認定について】
自治安心課防災・交通安全担当 (2階 内線265,266) 【当制度・その他について】

お問い合わせ先

自治安心課/防災・交通安全担当
電話:049-258-0019(内線:265〜267) / FAX:049-274-1009
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