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手当・助成

乳幼児医療費支給制度(平成24年9月まで)

乳幼児の福祉の増進を図り、経済的な面で安心していつでも診療が受けられる医療費支給制度です。

助成対象

乳幼児(就学前の乳幼児)が医療機関で診療を受けたとき、保険診療で自己負担した額が助成の対象となります(入院時食事療養費は除く)。ただし、他の公費負担や健康保険組合から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。

対象者

三芳町に住所があり、健康保険に加入している小学校就学前までのお子さんの保護者。

支給対象期間

通院・入院ともに小学校就学前まで。

平成24年10月以降の医療費助成について

平成24年10月から、乳幼児医療費助成制度は、「こども医療費助成制度」となります。
平成24年9月までにかかった医療費については、診療日の翌日から起算して5年以内であれば、これまでどおり役場か出張所で申請することで、助成されます。

 

お問い合わせ先

こども支援課・児童福祉担当