手当・助成

未熟児養育医療

未熟児養育医療について

身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合、その医療費の自己負担分を町が保護者に代わって支払う制度です。指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費で負担します。ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。この保護者が負担する一部負担金とは、世帯の所得税額に応じて、決められた徴収基準月額と実際にかかった医療費と食事療養費の患者負担額を比べて、少ない方の金額となります。しかし、この一部負担金の全額(一部の場合あり)は、三芳町こども医療費支給制度またはひとり親家庭等医療費支給制度の対象となり、申請の際に委任状・同意書を併せて提出することで保護者の代わりに健康増進課がこども支援課に請求することができ、実際の支払いはありません。ただし、加入されている医療保険から付加給付金が後日交付される場合には、支払いが発生します。

※保険適用とならない治療費などについては公費負担の対象となりません。

 

対象

 三芳町に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳の誕生日前日まで)が対象となります。

ア)出生時の体重が2,000g以下のもの

イ)生活力が特に薄弱で、医師が入院養育を必要と認めたもの

 

対象となる治療

 指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、次のものが対象となります。

・診察

・薬剤または治療材料の支給

・医学的処置、手術およびその他の治療

・指定養育医療機関への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

・移送

注)養育医療以外の治療や、差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありません。

 

利用方法

申請いただいた後、給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。

養育医療を受けるときは、この医療券を指定養育医療機関に提出してください。

なお、養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます。

埼玉県内の「指定養育医療機関」の一覧(埼玉県ホームページ)

 

給付の期間

 医師の意見書に準じた有効期間となります。最長で1歳の誕生日の前々日までです。ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。

 

申請方法

 下記を持参し、出生後2週間以内に健康支援担当にお越しください。なお、申請手続きに要する時間は約20~30分です。事前にご連絡をくださると申請がスムーズです。

 

〇必ず持参していただくもの

1.印鑑(認印可能。スタンプタイプの簡易印鑑は不可)

2.養育医療意見書(ダウンロード可)※あらかじめ医師に記入してもらってください

3.所得税の証明書※省略できる場合もあり。詳細は下記参照

4.健康保険証※お子さんが加入する予定のもの

5.マイナンバー制度における個人番号を確認できるもの(例:通知カードまたは個人番号カード等)※保護者の分

 

〇健康増進課に提出するもの(ダウンロード可)

1.養育医療給付申請書PDFファイル(67KB)

2.世帯調書

3.同意書※同意書については、下記にある源泉徴収票や確定申告書の写しがあれば、記載不要です

4.マイナンバー確認の同意書

5.委任状

世帯を構成している扶養義務者(父母、祖父母、兄姉等)全員の分が必要です。また、世帯以外でお子様を扶養している方も含まれます。

ただし、源泉徴収票等で、控除対象配偶者または被扶養者として示されている方は不要です。

 

注意

申請日が令和7年4月~令和8年3月に申請される方

(1)令和7年1月1日現在、三芳町に住民登録のある方は、同意書の記載があれば、所得税の証明書の提出は不要となります。

 

(2)上記以外の方は以下のいずれかの書類をご用意ください。

〇生活保護を受けている方

提出する証明書…生活保護受給者証明書

発行元…福祉課

 

〇自分で事業をしている方(確定申告をしている場合)

提出する証明書…確定申告書の控え(税務署等の受付印のあるもの)

発行元…税務署

 

〇会社等に勤務し、給与支払いを受けている方

1.給与所得だけの場合(確定申告なし)

提出する証明書…源泉徴収票

発行元…勤務先の会社

2.給与所得だけの場合(確定申告あり)

提出する証明書…確定申告書の控え(税務署等の受付印のあるもの)

発行元…税務署

3.給与所得と事業所得の両方がある場合

提出する証明書…確定申告書の控え(税務署等の受付印のあるもの)

発行元…税務署

 

〇上記の証明書を取れない方

提出する証明書…前住所地での市区町村民税の課税証明書又は非課税証明書

※取得したい年の翌年の1月1日に住民登録のあった市区町村で

交付されます。

発行元…前住所地市区町村役所

※申請時期によって、下記のとおり所得税の証明書が異なりますのでご注意ください。

◆例

(1)令和7年4月~令和7年6月に申請する場合

1.令和5年分源泉徴収票

2.令和5年分確定申告書の控え

3.令和6年度市町村民税課税証明書

(2)令和7年7月~令和8年3月に申請する場合

1.令和6年分源泉徴収票

2.令和6年分確定申告書の控え

3.令和5年度市町村民税課税証明書

 申請時期に応じて該当年の書類をご用意ください。

 

注意

1.6月末までに前年分の所得を証明する書類が提出できる場合であっても、一律前々年分の所得

を証明する書類を提出してください

2.源泉徴収票または確定申告書において所得税額が0円である場合は、その他に町民税課税証

明書または非課税証明書を併せて提出してください

3.現在所得が無くても、前々年分(1月~6月申請の場合)または前年分(7月~12月申請の場

合)の所得税を課税されている方は、所得税等の証明書を提出してください

4.前々年分(1月~6月申請の場合)または前年分(7月~12月申請の場合)の所得税を課税さ

れている方が2人以上いる場合は、それぞれの証明書を提出してください

5.各証明書については、原本を提出してください。なお、返却を希望する場合には申請時に

申し出てください

6.マイナンバー制度が導入されておりますが、確認できる税情報に限りがあり、養育医療給付の算

定に必要な情報をすべて得られる状況にありません。そのため、所得税等に関する証明書の提出

が必要となります。

 

申請後について

 申請が承認されると、約1週間後に「養育医療券」が交付され、郵送または地区担当保健師が連絡の上、お届けします。(承認されなかった場合には、その旨を通知します。)

※市外で出生届を出された方は、交付までさらに数日要することがあります。

 

〇養育医療券

 交付された「養育医療券」を医療機関に提出してください。

病院の窓口での支払は保険適用外(光熱費・おむつ代等)の費用のみとなります。

※「養育医療券」を病院の窓口に提出する前に医療費の請求があった場合には、本制度を使う

予定があることをお伝えください。

 

〇付加給付金

 加入されている医療保険により付加給付金が交付される場合があります。(付加給付金は、「一部負担金払戻金」「家族療養費付加金」等、各医療保険により名称が異なります。)

その付加給付金の相当額はこども医療費またはひとり親医療費の支給対象外となりますので、付加給付金相当額を健康増進課に納付していただくことになります。

その場合には、健康増進課から納入通知書を発行し、お知らせいたします。(付加給付金についての詳細は、加入されている医療保険にお問い合わせください。)

 

〇変更の手続

 下記の場合、変更の手続が必要です。お早めに健康増進課までご連絡ください。

1.医療券の有効期限を超えての医療の継続

2.医療機関の変更

3.加入保険の変更

4.世帯構成の変更

5.町内転居、町外転居

※なお、市外転出の際は、転出先市区町村での再申請が必要となります。

 

こども支援課・母子保健担当
電話:049-258-0019(内線:270~272) / FAX:049-274-1009
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