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高等職業訓練促進給付金
経済的自立に効果的な下記の資格を取得するため、1年以上(令和4年度は6か月以上)養成機関で修業する場合、修業期間中(上限48か月)に給付金を支給します。詳しくは、事前に西部福祉事務所へお問い合わせください。
対象資格
- 看護師及び准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士及び作業療法士等
支給を受けられるのは‥?
ひとり親家庭の父または母で次の要件をすべて満たす方
- 三芳町内にお住まいの方
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
- 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
- 仕事または育児と、修業の両立が困難な方
支給を受けるには‥?
西部福祉事務所へご相談ください。
支給額
非課税世帯(同居の扶養義務者を含む) | 月額 100,000円 |
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課税世帯(同居の扶養義務者を含む) | 月額 70,500円 |
- 養成機関修了の際、25,000円(非課税世帯50,000円)を支給します
お問い合わせ先
西部福祉事務所
- 電話:049-283-6800